就労ビザから永住ビザにしよう
就労ビザのままずっと日本に住むのもいいかもしれませんが多くの人は永住ビザに切り替えたいと考えると思います。永住ビザというのは就労制限もなく更新もないので最終的なビザともとれます。もちろん永住という名がついていますので、就労ビザよりも遥か厳しい要件が備わっています。
就労ビザから永住ビザの変更申請要件
年数の要件がある
あなたは働かれてどのくらい経つでしょうか?永住者を取得する為には原則日本で10年在留し、そのうち5年以上就労ビザを持って働いておく必要があります。要するに、「留学ビザ」+「就労ビザで5年以上」+「そのほかビザ」=10年になればいいということですね。
ちなみにバイトは就労に入りませんので注意してください。、また、転職したばっかであれば安定性が欠けていることになりますので少し時間をおいたほうがいいかもしれません。
素行が善良である事
大きな犯罪を起こしてしまって懲役になってしまったということであればすぐには永住ビザはおりません。刑務所に入るレベルの犯罪であれば出所してから10年を経過しなければなりません。もちろん、じゃあ小さい犯罪は起こしてもいいということではなく、小さな違法も繰り返せば問題となります。このあたりは車の違反が多くなるでしょう。1度だけの違反で永住ビザがおりないとはならないでしょうが5年で5回以上繰り返している場合は問題になります。飲酒運転などはなおさら1発アウトです。
とにかく素行が善良でないといけませんので、しっかりとルールを守って日本で生活することが大切です。
独立して生活できているか
簡単に言えば働いて家族を養えているかどうかということですね。転職は悪いことではありませんが転職前より給与がいいところに行くのがいいです。転職後のほうが給料が下がってしまうと安定した生活という部分に疑義がもたれてしまいます。また、自分だけ永住ビザを取得し日本で生活するのであれば低い年収でいいですが、配偶者子どもを養うとなるとそれなりの年収がなければなりません。大体の目安は1人であれば年収300万円、一人扶養する人物が増えれば+80万円と言われています。
納税しているか
その者の永住が日本国の利益にあっているかどうかというのは納税を見られます。未納していては許可はおりませんので必ず納税するようにしましょう。過去1年分に未納があるのであれば納税した実績を最低1年は作ってください。なぜ守れなかったのか?忘れていたのか?忘れないようにする為にはどのような対策を立てたのかなどを理由書に書きましょう。
身元保証人がいるか
身元保証人になれるのは日本人又は永住者の外国人の方です。こちらの身元保証人になる方も納税をしっかりしていることが必要になります。働いている社長などに身元保証人になってもらいましょう。
保証人になってくれる人がいないという場合は保証人を探してくれる会社もあります。そちらを活用すれば保証人が見つからないという事はありません。
必要書類及び申請者
申請者になれるもの
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 代理人
- 弁護士、行政書士
必要書類
- 申請書
- 証明写真
- 立証資料(弊所にお任せ下さい)
- 在留カード
- 資格外活動許可書の提示(ある人のみ)
- パスポート
申請先
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡出入国在留管理局
受付時間:9時から12時、13時から16時
福岡ビザサポートセンターに任せよう
必要書類に書いていますが立証書類や申請書の書き方など何も分からないと思います。まず、今の状況で申請が可能かどうかという問題があり、更に、それらをどのような書類で立証していくのかという問題があります。
私たち行政書士がそれらを個別具体的に検討し貴方の永住ビザをとりたいと思います。まずはどのような状況なのかを詳しく説明してください。24時間電話にて相談可能です。
永住ビザがとれるまで顧問
永住ビザをとるには今までどのような生活を送って、これからどのように生活していくのかというものが重要視されます。しかし、過去に対しては変えようがありませんので、今からどのように生活していくのかという事を考えなければなりません。それらを包括的に考え永住ビザがとれるまで一緒に頑張っていきましょう。