永住ビザの再申請はできるのか?

永住ビザが不許可になっても再申請は可能です。ですが、再申請してまた不許可だとアホらしく意味がありません。不許可になる場合は大きく分けて2つ、要件を満たしていなかった場合と申請書の書き方が悪いことです。要件を満たしていないのであれば要件を満たしてから申請し、申請書の書き方が悪いのであれば書き直してすぐに申請しましょう。

永住ビザのよくある不許可理由

申請書の書き方など不十分

要件もしっかり自分なりに調べて申請したというのであれば、申請書類に問題があったのかもしれません。証拠資料が不十分だったということはよくあることなのです。

入管側が審査するのは資料を見て審査するのです。よって、説明も口頭ではなく書類でしなければなりません。そこで整合性がとれていなかったり矛盾していたりすると不許可になることもあるのです。ハッキリ言って勿体ないですので、専門家等に相談されることをお勧めします。

年収が低い

永住ビザの必要年収は約300万円と言われています。また、しっかりと納税していることが大切です。

国保の未払い

雇用されている方にとっては関係ありませんが、社会保険に未加入の方は自分で国保に入らなければなりません。また、納付期限に遅れないように支払うことが大切です。

年金や税金の未払い

このあたりもよくチェックされます。簡単に言えば入管は日本にとってこの外国人はいいのか悪いのかということで審査をします。年金や税金を支払うと日本にとってメリットがあり、支払わなければよくありませんよね。

扶養人数が多い

節税対策で母国の親や兄弟を扶養に入れている場合があります。別に扶養しているのであればこれは悪いことではありません。しかし、実態は扶養にいれるだけ入れて母国の家族に送金していなかったりするとまずいのです。本当に送金しているかは送金記録などで立証することになります。

軽微な交通違反

軽微であっても複数交通違反をしてしまうと影響してしまいます。意外と一時停止とかで捕まったり、駐車違反で捕まったりしますので気を付けなければなりません。

海外に行きすぎ

海外に行きすぎると日本の滞在歴がリセットされることがあります。一度の出国で90日以上経つとリセットされ、90日未満でも1年で計180日以上出国しているとリセットされる可能性が高いです。このあたりは明確な基準がある訳ではありませんが、なるべく100日以上にならないようにしましょう。

ちなみに、仕事で海外に行ってたみたいな言い訳は通じませんので注意してくださいね。

資格外活動許可の時間オーバー

申請人の家族が資格外活動許可でバイトしていたりすると週28時間というルールを守らずに働きすぎということがあります。明らかな違法行為ですので軽い気持ちで絶対にしないでください。

福岡の永住ビザならお任せ下さい

福岡に拠点を置いている福岡ビザサポートにお任せ下さい。申請書の書き方や必要書類などフルでサポート致します。私の考えは郵送で契約というスタイルをとらずに一人一人に会って直接話したいと考えております。もし、来所するのが難しいのであれば指定の喫茶店などで相談も可能です。24時間いつでも問い合わせ可能ですのでお気軽にお申し付けください。

永住ビザ取得まで顧問致します。

現在持っているビザから永住ビザがとれるまで顧問という形で契約も可能です。最終的にはこの永住ビザをとったら更新も不要で就労制限もありませんので日本人とほぼ変わりなく生活できることになります。

また、日本で腰を据えて生活をする際には不動産の購入も考えるかもしれません。ほとんどの銀行では永住ビザを取得することがローンの条件になっております。永住ビザはそれほど第三者にとっても信頼をえることができるのです。