家族滞在ビザから永住ビザへ切り替え申請
まず覚えていてほしいのは家族滞在ビザの人が単独で永住ビザは取得できないということです。家族滞在ビザはそもそも扶養されるものとして来日しているので貴方の配偶者又は両親が働いていると思います。その就労ビザを持っている人が基準になるということです。
家族滞在ビザから永住ビザに切り替えるには
配偶者のビザはどんなビザ?
家族滞在ビザで来られている配偶者のビザの代表的なものは以下の通りです。
- 技術、人文知識、国際業務
- 経営管理
- 技能
家族滞在ビザから永住ビザにする要件
1. 配偶者の場合は婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本いればいいとされています。子どもの場合は1年以上日本にいればいいとされています。
2. 先に就労ビザを持っている方は基本的に日本で10年以上生活をし、更に就労して5年以上経過しておかなければなりません。
この1と2の要件が揃うことで家族滞在ビザから永住ビザへの申請が可能となります。
永住ビザの申請をしたくない
通常は1と2の条件がそろえば就労ビザを持っている人物と家族滞在ビザもっている人物が一緒に永住ビザへと変更します。しかし、家族滞在ビザを持っている人物が永住ビザに変更したくないとします。その場合は、就労ビザを持っている人のみが永住ビザへと変更申請もできます。
ただ、なぜ家族滞在ビザの方は永住ビザへ変更しないのでしょうか?もしかしたらそこを審査官に突っ込まれて就労ビザの方の申請も不許可になるかもしれません。資格外活動ビザで働きすぎていないですか?
家族滞在ビザから永住ビザ申請する為の必要書類
- 申請書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 理由書
- 婚姻証明書
- 世帯全員の住民票
- 在職証明書(雇われている場合)
- 確定申告書(自営業の場合)
- 営業許可書(自営業かつある場合)
- 課税証明書
- 納税証明書
- 通帳又は残高証明書のコピー
- 身元保証書
- その他証拠資料
福岡ビザサポートにお任せ
必要書類に書いていますが立証書類や申請書の書き方など何も分からないと思います。まず、今の状況で申請が可能かどうかという問題があり、更に、それらをどのような書類で立証していくのかという問題があります。
私たち行政書士がそれらを個別具体的に検討し貴方の永住ビザをとりたいと思います。まずはどのような状況なのかを詳しく説明してください。24時間電話にて相談可能です。
永住ビザからとれるまで顧問します
永住ビザをとるには今までどのような生活を送って、これからどのように生活していくのかというものが重要視されます。しかし、過去に対しては変えようがありませんので、今からどのように生活していくのかという事を考えなければなりません。それらを包括的に考え永住ビザがとれるまで一緒に頑張っていきましょう。