経営管理ビザから永住ビザへ切り替えるには

日本で永住権をゲットするには、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められます。

就労資格は特に「経営管理」に限らず「技人国」でもいいですし「技能」でも構いません。つまり、技能ビザで3年在留し、経営管理ビザで2年在留していれば「就労資格をもって5年以上在留していること」の要件は満たすことになります。

では、留学生のころの資格外活動のバイトも就労資格にはいるのか?と疑問に思われるかもしれませんが、それは年数にカウントされません。

また、永住権を取るには最低でも3年以上の在留期間を取得しておかなければならないので、安定性がない場合は中々取得するのは難しいかもしれません。更新しても1年の場合は専門家に相談するようにしましょう。

永住権取得の為の詳しい内容は下のページを見てください。

経営管理ビザから永住権を取得するメリット

説明不要だと思いますが、経営管理ビザというのは大多数が日本で経営するために取得するビザになります。経営というのはいつ何が起こるか分かりませんので、赤字が続くことも出てくるかもしれません。そうなるとビザ更新が不許可になったりして日本に在留できなくなる日が来る可能性も否定できないのです。

そうならないように永住権を取っておけば、日本で安心して会社を経営することができます。赤字続きだからといって日本に在留できなくなることはないですし、巻き返しをはかることもできます。

また、商売する上で銀行借り入れが出来れば助かる場合もあるでしょう。経営管理ビザだと借り入れが出来ないのに、永住権を持っていれば借り入れが出来ることもあります。銀行側からすると、当たり前の話で日本に在留できなくなったら回収が不可能になりますからね。

他にも永住権を取っていれば、配偶者や子も永住者の配偶者等の在留資格を取得できるため、就労制限がなく行動できる範囲も増えます。

高度専門職ビザとしての申請も検討しよう

聞いたことはあるかもしれませんが、高度専門職ビザのメリットの一つとして永住権を取得するための期間が短縮されます。

また知らない人が多いのですが、実は高度専門職ビザを取得せずとも高度専門職ビザが取れる要件を満たしていれば、永住権を取得する期間を短縮することができるのです。

「なんだってー!」と思う方のほうが多いかもしれませんが本当なのです。

高度専門職ビザは「ポイント制」というもので、「ポイント計算表」にチェックを入れて疎明資料を出す必要があります。

冒頭に「10年以上日本に在留している」ということが要件の一つだと書いていますが、それが70点以上であれば「3年に短縮」、80点以上であれば「1年に短縮」されるのです。

なので極端な話、「超優秀な人」は1年後には永住権を取得することができるのです。ちなみに、経営管理の場合は「高度専門職(ハ)」に該当します。

永住ビザ取得サポート

永住ビザは複雑かつ難易度が高い在留資格の一つとなります。複数回不許可になりようやく弊所に持ってこられる方もいますが、入管には記録が残っていますので詳細に審査がされてしまいます。

【行政書士費用】

取次申請プラン150,000円
不許可になった+50,000円
法令違反の過去がある+50,000円

対応地域

弊所ではオンライン申請に対応しておりますが「永住ビザ」は福岡県(九州一円可)のみ対応しております。

【対応地域】

経営管理ビザ全国対応
永住ビザ福岡県含む九州一円

ちなみに弊所は福岡県福岡市の天神に事務所がありますので、直接面談希望の方は電話などで予約してください。弊所は完全予約制となっております。

遠方の方はメールや電話での相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。