永住権の申請とは

永住権の申請とは正しくは「永住者」の在留資格というものにあたります。場合によっては永住ビザなど言われますが、正しくは永住者の在留資格というものにあたります。この永住権ビザを取得すれば在留期間に制限がなくなるだけでなく日本での活動が自由になります。

永住権の許可を得るための要件

素行が善良であること

日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者は許可がおりる可能性は低いでしょう。ただし、例外として一定の期間が過ぎていれば素行が善良である要件を満たす可能性はあります。またこれだけでなく、日常生活等でも違法行為や風紀を乱すような好意を繰り返し行っていたりすると許可がおりないかもしれません。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

簡単に言えば自分で生活する力があるこかということです。例えば生活保護を受給しているとなるとそれは自活できているとはいえません。またこの要件は申請人本人が自活できているかというものでなく、世帯単位で安定した生活ができているのであれば要件成立ということになります。

法務大臣が日本国利益に合すると認めたこと

日本国の利益という要件は複数から成り立ち、分かりやすい要件の一つとして10年以上日本に在留していることというのがあります。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留している事を要することになっています。

他にも納税義務を履行していることや法令を遵守していること。公益を害する好意をするおそれがないと認められることなどが挙げられます。

特例もある

上記に当てはまらなかったからダメなんだということはなく実は特例というものもあります。例えば、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子の方は「素行が善良であること」と「独立の生計」の要件が必要ありません。他にも配偶者であれば比較的永住権の取得が簡易に設定されています。

永住権の取得するメリット

冒頭にも書いたとおり永住権を取得すると色々なメリットがあります。永住期間がないこともそうですが、帰化とは違い国籍がそのままでいいということもメリットの一つでしょう。活動制限がないためほとんどの職場で自由に働くことも出来ます。永住権をもっておけば信用もありますのでローンを組みやすくすることにもつながるのです。

更に永住許可を得ておけば永住者の配偶者や子もその許可を得やすくなるのでメリットづくめと言っても過言ではありません。

永住許可申請が出来る者

永住許可申請が出来る者は以下の者になります。

  • 外国人本人
  • 代理人
  • 申請取次者

弊所は取次行政書士がいるためこの三番目にあたります。本人や代理人の代わりに書類等の提出を行えますし、行政書士であれば書類作成等も行えますので非常に便利に活用できる事務所となっております。

永住権許可申請の必要書類

永住権許可申請には、4つの区分で分かれており「申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合」、「定住者の場合」、「就労ビザや家族滞在の場合」、「高度人材外国人の場合」とで書類が違います。

( 日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合 )

1 永住許可申請書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
    配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
    日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
  次のいずれかで,婚姻関係を証明するもの
    a 配偶者との婚姻証明書 1通
    b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
(4)  申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合
  次のいずれかで,親子関係を証明するもの
    a  出生証明書 1通
    b  上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
   ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
    ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  ※ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
  ※ 日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。
(1)  住民税の納付状況を証明する資料
  ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
    ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
    ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
    ※ 市区町村において,直近3年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
    ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
  イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
    ※ 直近3年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
    ※ 直近3年間の全ての期間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は,イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2)  国税の納付状況を確認する資料
    源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
   ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
   ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。
   ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。 
(3)  その他
  次のいずれかで,所得を証明するもの
    a 預貯金通帳の写し 適宜
    b  上記aに準ずるもの 適宜

7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
  ※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
  ※ 日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。
  ※ 基礎年金番号,医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。
(1)  直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
  ※ 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
  ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
  ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
 ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
 ※ なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
 ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
 交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
   【問合せ先電話番号】
  ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
   050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
 ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。
 なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
 ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 
(2)  直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これら番号の部分を黒塗りするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。
 ア 健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。 
 イ 国民健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
 ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  
   ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,提出してください。
 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
(3)  申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
   申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
 ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
 ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
 ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
  社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により,出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
     また,「社会保険料納入確認(申請)書」については,以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の   「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」
     からアクセスできます。

8 パスポート 提示

9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
   ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。
   ※ 身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます。
(2) 身元保証人に係る次の資料
 次のa~cを提出してください。
  a 職業を証明する資料 
       在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
  b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
       住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
    ※ a及びbの資料については,上記5及び6を参考にして提出してください。
         ※ 登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
 c 住民票 1通
    ※ cについては,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略してください。

11 身分を証する文書等 提示
 ※ 上記11については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
 また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

12 了解書 1通
 ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

(定住者の場合)

1 永住許可申請書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 理由書 1通
 ※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
  ※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
   ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
   ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  ※ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
(1)  住民税の納付状況を証明する資料
 ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
   ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
   ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
   ※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
   ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
   ※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
   ※ 直近5年間の全ての期間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は,イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2)  国税の納付状況を確認する資料
    源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
  ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
  ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。
  ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3)  その他
 次のいずれかで,所得を証明するもの
   a 預貯金通帳の写し 適宜
   b 上記aに準ずるもの 適宜

8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
  ※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
  ※ 基礎年金番号,医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
  ※ 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
  ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
  ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
   ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
   ※ なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出資料としては御使用いただけません。
   ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
     交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
      【問合せ先電話番号】
        ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
        050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
   ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。
     なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
 ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
 ア 健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。
 イ 国民健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
 ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  
   ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,提出してください。
 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
   申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
  ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
 ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
   ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
 イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
   ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
     社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により,出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
         また,「社会保険料納入確認(申請)書」については, 以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
   「サイトマップ」> 「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」
 からアクセスできます。

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
 ※ 登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
   ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。
(2) 身元保証人に係る次の資料
  次のa~cを提出してください。
    a 職業を証明する資料 
       在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
    b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
       住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
   ※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。
    c 住民票 1通
      ※ cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
      ※ 個人番号(マイナンバー)については省略してください。

13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜

14 身分を証する文書等 提示
   ※ 上記14については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
     また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

15 了解書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

(就労ビザや家族滞在の場合)

1 永住許可申請書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 理由書 1通
  ※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
  ※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
   ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
   ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  ※ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
 ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
   ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
   ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
   ※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
   ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
   ※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
   ※ 直近5年間の全ての期間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は,イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2) 国税の納付状況を証明する資料
    源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
   ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。 
   ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。
   ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3) その他
 次のいずれかで,所得を証明するもの
   a 預貯金通帳の写し 適宜
   b 上記aに準ずるもの 適宜

8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
  ※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
  ※ 基礎年金番号,医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
  ※ 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
  ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
  ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
   ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
   ※ なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
   ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先へ御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
     交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
    【問合せ先電話番号】
      ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
      050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
   ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。
      なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
 ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
   ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
 ア 健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。
 イ 国民健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
 ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  
   ※ 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分について提出してください。
 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
   申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
   ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
 ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
   ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
 イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
   ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
     社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により,出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
         また,「社会保険料納入確認(申請)書」については, 以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
   「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」
 からアクセスできます。

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
    ※ 登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
   ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。
(2) 身元保証人に係る次の資料
  次のa~cを提出してください。
   a 職業を証明する資料 
      在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
   b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
      住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
  ※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。
   c 住民票 1通
     ※  cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
     ※ 個人番号(マイナンバー)については省略してください。

13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜

14 身分を証する文書等 提示
   ※ 上記14については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
     また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

15 了解書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。 また,こちらのページから取得することもできます。

(80点又は70点以上のポイントを有しているとして高度専門職又は特定活動ビザを持っている場合)

1 永住許可申請書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 理由書 1通
  ※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
  ※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

5 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
   在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
   a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通
   b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
  ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

6 直近(80点以上は過去1年分、70点以上は3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  ※ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
(1)  住民税の納付状況を証明する資料
 ア 直近1年又は3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
   ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
   ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
   ※ 入国から1年後に永住許可申請を行う場合など,上記証明書が提出できない場合は,上記証明書に代えて,給与所得の源泉徴収票(写し)又は給与明細書(写し)等の資料を提出してください。
   ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 イ 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
   ※ 直近1年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
   ※ 直近1年間の全ての期間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は,イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2) 国税の納付状況を証明する資料 
    源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
   ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
   ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。
   ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3)  その他
  次のいずれかで,所得を証明するもの
   a 預貯金通帳の写し 適宜
   b 上記aに準ずるもの 適宜

7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
  ※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
  ※ 基礎年金番号,医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りにするなど,基礎年金番号,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1)  直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
  ※ 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
  ※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
  ※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,
   その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
   ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
   ※ なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
   ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
     交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
     【問合せ先電話番号】
       ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
        050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
   ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
   https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※ 申請時の直近1年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
 ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 
(2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りにするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
 ア 健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。
   ※ 直近1年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。
 イ 国民健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
 ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  
   ※ 直近1年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は提出してください。
 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※ 直近1年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
   申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
  ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
 ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
   ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
     全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
 イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
   ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
     社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により,出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
         また,「社会保険料納入確認(申請)書」については,以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
       https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
  「サイトマップ」> 「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の 「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」> 「納入証明書・納入確認書」
 からアクセスできます。

8 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,永住許可申請の時点で計算した,
  いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
(2) ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ,「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している方
    高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
    ※ 「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可等を受けた場合に通知されるものです。
(3) 上記(2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方
   活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,永住許可申請の1年前の時点で計算した,いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
   ※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては,現在のポイント計算表に基づき計算してください。
     ただし,下記9の資料のほか,1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出いただき,1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算することにより当時80点以上を有していたことを立証できる場合は,この限りではありません。

9 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
  ※ 高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は,当該時点における疎明資料の提出は不要です。
  ※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています(こちらのページから取得することもできます。)。
  ※ 疎明資料について,過去に提出した資料の転用を希望する場合は,願出書を提出してください(こちらのページから取得することもできます。)。

10 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
   ※ 登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
     http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

11 パスポート 提示

12 在留カード 提示

13 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
   ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。
(2) 身元保証人に係る次の資料
  次のa~cを提出してください。
    a 職業を証明する資料 
       在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
    b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
       住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
   ※ a及びbの資料については,上記5及び6を参考にして提出してください。
    c 住民票 1通
      ※  cについては,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
      ※ 個人番号(マイナンバー)については省略してください。

14 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜

15 身分を証する文書等 提示
   ※ 上記15については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
    また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記11及び12の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。

16 了解書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

(1年前の時点で80点又は70点以上のポイントを有し、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等ビザを持っている場合)

1 永住許可申請書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
    配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
    日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
  次のいずれかで,婚姻関係を証明するもの
    a 配偶者との婚姻証明書 1通
    b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
(4)  申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合
  次のいずれかで,親子関係を証明するもの
    a  出生証明書 1通
    b  上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
   ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
    ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

6 直近(80点以上は過去1年分、70点以上は3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  ※ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
  ※ 日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。
(1)  住民税の納付状況を証明する資料
  ア 直近1年分又は3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
    ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
    ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
    ※ 市区町村において,直近3年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
    ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
  イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
    ※ 直近3年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
    ※ 直近3年間の全ての期間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は,イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2)  国税の納付状況を確認する資料
    源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
   ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
   ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。
   ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。 
(3)  その他
  次のいずれかで,所得を証明するもの
    a 預貯金通帳の写し 適宜
    b  上記aに準ずるもの 適宜

7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
  ※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
  ※ 日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。
  ※ 基礎年金番号,医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。
(1)  直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
  ※ 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
  ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
  ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
   ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
   ※ なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
   ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
     交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
        【問合せ先電話番号】
            ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
            050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
   ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。
      なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
 ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 
(2)  直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これら番号の部分を黒塗りするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。
 ア 健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。 
 イ 国民健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
 ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  
   ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,提出してください。
 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
      提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
(3)  申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
  ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
 ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
   ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
     全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
 イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
   ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
      社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により,出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
         また,「社会保険料納入確認(申請)書」については,以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
          ※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
      「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」からアクセスできます。

8 パスポート 提示

9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
   ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。
   ※ 身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます。
(2) 身元保証人に係る次の資料
  次のa~cを提出してください。
    a 職業を証明する資料 
       在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
    b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
       住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
      ※ a及びbの資料については,上記5及び6を参考にして提出してください。
           ※ 登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
    c 住民票 1通
      ※ cについては,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
      ※ 個人番号(マイナンバー)については省略してください。

11 身分を証する文書等 提示
  ※ 上記11については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
    また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

12 了解書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

13 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,永住許可申請の時点で計算した,いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
(2) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,永住許可申請の1年前の時点で計算した,いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
   ※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては,現在のポイント計算表に基づき計算してください。
      ただし,下記5の資料のほか,1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出いただき,1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算した結果,当時80点以上を有していたことを立証できる場合は,この限りではありません。
※ ポイント計算の結果70点以上80点未満であった方は,こちらの提出資料をご覧ください。

14 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

(1年前の時点で80点以上のポイントを有し、定住者ビザを持っている場合)

1 永住許可申請書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 理由書 1通
  ※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
  ※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
   ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
   ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  ※ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
(1)  住民税の納付状況を証明する資料
 ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
   ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
   ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
   ※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
   ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
   ※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
   ※ 直近5年間の全ての期間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は,イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2)  国税の納付状況を確認する資料
    源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
  ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
  ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。
  ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3)  その他
 次のいずれかで,所得を証明するもの
   a 預貯金通帳の写し 適宜
   b 上記aに準ずるもの 適宜

8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
  ※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
  ※ 基礎年金番号,医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
  ※ 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
  ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
  ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
   ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
   ※ なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出資料としては御使用いただけません。
   ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
     交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
      【問合せ先電話番号】
        ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
        050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
   ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。
     なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
 ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
 ア 健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。
 イ 国民健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
 ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  
   ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,提出してください。
 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
   申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
  ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
 ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
   ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
 イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
   ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
     社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により,出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
         また,「社会保険料納入確認(申請)書」については, 以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
   「サイトマップ」> 「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」
 からアクセスできます。

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
    ※ 登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
   ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。
(2) 身元保証人に係る次の資料
  次のa~cを提出してください。
    a 職業を証明する資料 
       在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
    b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
       住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
   ※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。
    c 住民票 1通
      ※ cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
      ※ 個人番号(マイナンバー)については省略してください。

13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜

14 身分を証する文書等 提示
   ※ 上記14については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
     また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

15 了解書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。

16 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,永住許可申請の時点で計算した,いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
(2) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,永住許可申請の1年前の時点で計算した,いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
   ※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては,現在のポイント計算表に基づき計算してください。
      ただし,下記5の資料のほか,1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出いただき,1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算した結果,当時80点以上を有していたことを立証できる場合は,この限りではありません。
※ ポイント計算の結果70点以上80点未満であった方は,こちらの提出資料をご覧ください。

17 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
  ※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています(こちらのページから取得することもできます。)。

(1年前の時点で80点又は70点以上のポイントを有し、就労ビザ又は家族滞在ビザを持っている場合)

1 永住許可申請書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 理由書 1通
  ※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
  ※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
   ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
   ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  ※ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
 ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
   ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
   ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
   ※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
   ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
   ※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
   ※ 直近5年間の全ての期間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は,イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2) 国税の納付状況を証明する資料
    源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
   ※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。 
   ※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。
   ※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3) その他
 次のいずれかで,所得を証明するもの
   a 預貯金通帳の写し 適宜
   b 上記aに準ずるもの 適宜

8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
  ※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
  ※ 基礎年金番号,医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
  ※ 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
  ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
  ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
   ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
   ※ なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
   ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先へ御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
     交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
    【問合せ先電話番号】
      ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
      050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
   ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。
      なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
 ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
   ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
 ア 健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。
 イ 国民健康保険被保険者証(写し)
   ※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
 ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  
   ※ 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分について提出してください。
 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
   申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
   ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
 ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
   ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
 イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
   ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
     社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により,出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
         また,「社会保険料納入確認(申請)書」については, 以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
   「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」
 からアクセスできます。

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
    ※ 登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
   ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます。
(2) 身元保証人に係る次の資料
  次のa~cを提出してください。
   a 職業を証明する資料 
      在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
   b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
      住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
  ※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。
   c 住民票 1通
     ※  cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
     ※ 個人番号(マイナンバー)については省略してください。

13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜

14 身分を証する文書等 提示
   ※ 上記14については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
     また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

15 了解書 1通
  ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。 また,こちらのページから取得することもできます。

16 高度専門職ポイント計算表等
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,永住許可申請の時点で計算した,いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
(2) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,永住許可申請の1年前の時点で計算した,いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
   ※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては,現在のポイント計算表に基づき計算してください。
      ただし,下記5の資料のほか,1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出いただき,1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算した結果,当時80点以上を有していたことを立証できる場合は,この限りではありません。
※ ポイント計算の結果70点以上80点未満であった方は,こちらの提出資料をご覧ください。

17 ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
  ※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています(こちらのページから取得することもできます。)。

永住許可と帰化との違い

似ているようで違うのがこの二つだと思いますが、一番大きな違いは帰化は日本国籍になり永住許可だとそうではないという点です。なので帰化さえすれば参政権も与えられることになりますし、在留に関する手続きは一切ありません。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。

福岡の永住許可申請は弊所へ

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永住許可は在留資格の中でも比較的ハードルが高いとされています。その許可が無事おりるように全力でサポートします。お気軽にお問い合わせ下さい。