永住者の配偶者等ビザとは

永住者または特別永住者の方と結婚した人や、永住者の子どもとして日本で生まれ方が、日本で生活するための在留資格になります。

永住者の配偶者や子どもであれば簡単に取得できると考えられがちですが、意外と注意しなければならないことが多いです。

永住者の配偶者等ビザの在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月となります。希望する在留期間などを記載しても入管が最終的に審査をし決定します。

永住者の配偶者等ビザが取れれば、就労や学校への通学の制限は特にありません。当然に、永住者の方と離婚や死別してしまった場合は永住者の配偶者でなくなるので、更新ができなくなります。

永住者の配偶者等ビザの取得要件

上記にも記載していますが、永住者の配偶者ビザは永住者と結婚したと永住者の子どもが日本で生まれた場合に申請できます。

また、外国人夫婦のどちらかが永住者になった場合にも、その配偶者は永住者の配偶者ビザの適用を受けますが、その子どもについては定住者ビザになります。

永住者又は特別永住者の配偶者

  • 永住者又は特別永住者と実際に結婚していること
  • 生活ができること

永住者又は特別永住者と結婚し生活が出来なければなりません。婚姻の実態がなければならないので、婚約や事実婚は認められません。もちろん、偽装結婚などもってのほかです。

生計が立てられることも重要な要素です。不動産を持っていたり貯金があったり、収入がどのくらいあるかなど証明する必要があります。

永住者の子どもの場合

  • 永住者の子供として日本で生まれ、引き続き日本に在留していること
  • 生計がたてられること

そのままの意味ですが、永住者の子どもとして日本で生まれなければなりません。外国で生まれた場合は永住者の配偶者ビザではなく定住者ビザになります。

赤ちゃんが生まれた後に両親のどちらかの永住者ビザを失った場合でも、子供の永住者の配偶者等のビザに影響はありません。また、赤ちゃんが生まれる前に永住者ビザを持っていた父がなくなっても永住者の配偶者等のビザの申請対象です。

永住者の子どもである場合、出生から30日以内に在留資格「取得」の手続を行うことによって、「永住者」のビザを取得することができます。

永住者の配偶者等のビザ申請に必要な書類

必要書類も配偶者と子どもによって分けることができます。更に認定申請や変更申請などにより異なります。

在留資格認定証明書交付申請

(永住者の配偶者の場合)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3  配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。

4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
  a  預貯金通帳の写し 適宜
  b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
  c  上記に準ずるもの 適宜

5 配偶者(永住者)の身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。

6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票  1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

7 質問書(PDF) 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。

8 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉

9 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

(永住者の子の場合)

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)
  3. 返信用封筒(簡易書留用)
  4. 出生届出受理証明書
  5. 親(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
    ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
  6. 身元保証書
    ※身元保証人は、原則、日本に居住する親(永住者)です。
  7. 親(永住者)の世帯の住民票

在留資格変更許可申請

(永住者の配偶者の場合)

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 配偶者(永住者)の方及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※ 日本の役所に届け出ている場合には,婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。

4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
  a  預貯金通帳の写し 適宜
  b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
  c 上記に準ずるもの  適宜

5 配偶者(永住者)の方の身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)の方になっていただきます。

6 配偶者(永住者)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

7 質問書(PDF) 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。

8 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉

9 パスポート 提示

10 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

(永住者の子の場合)

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)
  3. 返信用封筒(簡易書留用)
  4. 出生届出受理証明書
  5. 親(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
    ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
  6. 身元保証書
    ※身元保証人は、原則、日本に居住する親(永住者)です。
  7. 親(永住者)の世帯の住民票
  8. パスポート及び在留カードの原本

在留期間更新許可申請

(永住者の配偶者の場合)

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3   申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書 1通

4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  申請人自らが滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※  発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。 
   a 預貯金通帳の写し  適宜 
   b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
   c 上記に準ずるもの  適宜 

5 配偶者(永住者)の身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)の方になっていただきます。

6 配偶者(永住者)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。

7 パスポート 提示

8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

(永住者の子の場合)

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)
  3. 返信用封筒(簡易書留用)
  4. 出生届出受理証明書
  5. 親(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
    ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
  6. 身元保証書
    ※身元保証人は、原則、日本に居住する親(永住者)です。
  7. 親(永住者)の世帯の住民票
  8. パスポート及び在留カードの原本

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。