外国人を飲食店で正社員で採用したい
多くの飲食店では常に人手不足である状態が続いていたり、離職率が高く一人当たりの仕事量が増えたりなどの悩みを持っているようです。その解消法として外国人の採用なのですが、ビザ申請という大きな壁が立ちはだかります。その壁を越えられるように私たちのような行政書士という専門家が取次申請を行っているのです。専門知識がないと0から知らべないといけませんので中々の労力を要します。
外国人を飲食店で雇用できるビザ
就労に制限がないビザ
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
これらのビザであれば就労制限がありませんので店舗にて社員スタッフとして雇用することが出来ます。
技能ビザ
中華料理店やフランス料理などの外国料理専門店であれば技能ビザで採用できるかもしれません。ただ、技能ビザの求められる要件はレベルが高いことがデメリットです。以下、大まかな要件です。
- 実務経験10年以上
- 外国料理専門店
- 客数など一定規模
- 日本人と同等以上の報酬
- 飲食店の経営が安定していること
- 外国人の素行がいいこと
以上になります。実務経験などは即どうにかしようとしてやれるものではありませんのでハードルが高いです。
特定技能ビザ
2019年頃に新設された特定技能ビザは飲食店の人手不足などから考えられたビザです。居酒屋や外食チェーンなどで働くことが出来ます。配偶者ビザや技能ビザは過去のことでどうしようもないですが、特定技能ビザであればこれから要件を満たしていけばいいですので希望はあると思います。その要件とは「日本語能力試験N4以上の合格」「技能試験の合格」の2点です。
試験はどこで調べたらいい?
日本語能力試験の場合
日本語能力試験は2つの開催者がいるようです。
日本語能力試験は30年以上歴史がある日本語試験です。ここでの試験でN4以上の合格が求められます。先ほど私も一番難しいN1の問題を見てきましたが日本人であれば簡単です。もう一つの日本語基礎テストは最近できたみたいですね。外国での実施が多いらしく自分に合ったほうを受けられればよいかと思います。
飲食店の技能試験
飲食店で働く為の技能試験は以下が開催者です。
飲食店の技能試験、試験資格
- 試験日に於いて17歳以上であること
- 中長期在留者であること又は過去に日本に中期在留者として在留した経験を有する者であること。
この双方を満たしておかなければなりません。また、中長期滞在者と言っても以下のものは除きます。
- 3か月以下の在留期間が決定されたもの
- 短期滞在、外交、公用のいずれかの在留資格が決定されたもの
- 特別永住者及び在留資格を有しないもの
さらに以下のものも除かれます。
- 退学、除籍処分となった留学生
- 失踪した技能実習生
- 難民申請により在留しているもの
- 技能実習含め等が活動を実施するにあたって計画の作成が求められる材集資格で現に活動中の者
以上になります。
福岡ビザサポートセンターに任せよう
福岡ビザサポートセンターにビザ申請を任せれば集中して業務を行うことができます。また、ビザには更新もある為に更新作業もしなくてはなりません。間違った申請をし更新ができなかったとなったら大きな損害です。ぜひ、プロの行政書士に相談ください。
顧問契約も実施中
正しい知識をもって正しい申請をしなければ不許可になるどころか不法就労になる可能性もあります。企業側が何も責任ないかと言えばそうではなく、不法就労助長の疑いということで書類送検される可能性もあるのです。申請している側からすれば「そんなの知らないよ」かもしれませんが、社会はそう甘くないということです。悪意がないとしても違法は違法になりますので、弊所が包括的にアドバイスできるよう顧問という契約もとっております。24時間いつでも問い合わせ可能ですのでお気軽にご相談下さい。