宿泊業で外国人を雇うには

飲食店と同様に宿泊業でも人材が不足している傾向にあります。宿泊業は勤務時間や休日が少ないなど労働環境が特殊で離職率が高い傾向があります。その為に特定技能のというビザが法定されたのですが、中々理解できない経営者や人事が多いのが事実です。また、特定技能だけでなくとも宿泊業で外国人を雇うこともできます。

外国人を宿泊業で雇用できるビザ

就労に制限がないビザ

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

これらのビザであれば就労制限がありませんので店舗にて社員スタッフとして雇用することが出来ます。

技術・人文知識・国際業務ビザ

  • 宿泊プランの企画
  • 旅行会社へ営業
  • 予約管理

上の具体的な職務内容は一部の例ですが、これらのビザも宿泊業で働くことができます。ただ、業務内容が違うのでそこの検討は必要です。

特定技能ビザ

2019年頃に新設された特定技能ビザは宿泊業などの人手不足などから考えられたビザです。ホテルや旅館などで働くことが出来ます。特定技能ビザの特徴はこれから要件を満たすことが簡単だということです。その要件とは「日本語能力試験N4以上の合格」「技能試験の合格」の2点です。

試験はどこであるの?

日本語能力試験の場合

日本語能力試験は2つの開催者があるようです。

日本語能力試験は30年以上歴史がある日本語試験です。ここでの試験でN4以上の合格が求められます。先ほど私も一番難しいN1の問題を見てきましたが日本人であれば簡単です。もう一つの日本語基礎テストは最近できたみたいですね。外国での実施が多いらしく自分に合ったほうを受けられればよいかと思います。

宿泊業の技能試験

宿泊業で働く為の技能試験は以下が開催者です。

宿泊業の技能試験資格

  • 試験当日17歳以上であること
  • 国内の試験の場合は中長期滞在者又は過去に中長期滞在者の経験があるもの

以下の者は、合格したとしても合格者として扱われません。

  • 退学又は除籍処分となった留学生
  • 失踪した技能実習生
  • 特定活動の難民認定申請で在留している人
  • 以下のビザで計画に基づいて活動中の人
    ・在留資格「技能実習」
    ・在留資格「研修」
    ・在留資格「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
    ・在留資格「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
    ・在留資格「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
    ・在留資格「特定活動(インターンシップ)」
    ・在留資格「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
    ・在留資格「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
  • 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機 関の発行した旅券を所持していない者

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