留学ビザから就労ビザに変更しよう
日本の学校を卒業すると留学生は就労ビザへの変更が必要です。おじいちゃんやおばあちゃんになるまで留学生でいるのであればいいですがいずれは就職しますよね?(笑)そこで、外国人が日本で働き日本で生活する為には就労ビザというものに変更が必要なのです。主なビザは「技術・人文知識・国際業務」というビザになるでしょう。ここではどういったパターンがあり、どういった手続きが必要なのかを説明したいと思います。
留学生が就労ビザを取る時期
在学中に内定が決まる
多くの人は在学中に内定が決まると思います。内定が決まってない人にプレッシャーをかけている訳ではありません。(笑) 早く内定が決まれば決まるほど早くビザの変更申請ができるということになります。内定が決まりだす春先には入国管理局も混みだすんですよね。早めに準備するようにしましょう。
内定が決まらない人・・・
内定が決まらない人と意地悪に書きましたが在学期間中に自分が望む就職先が数少ない場合もあると思います。すると、そうこうしているうちに学校を卒業してしまうということも起こり得ます。留学生じゃなくなった訳ですから通常は帰国しなければなりません。しかし、日本には救済措置があり「特定活動」というビザを取得出来れば最長で1年程延長が可能です。
就労ビザの取得には時間を要する
まず、内定が決まるにしろ特定活動ビザにするにしろ必要書類をあつめたり申請書を作成したりと意外と時間がかかるものです。色々な準備をしてようやく申請が出来ることになるのですが、受理されてからも1か月~2か月ていどかかると言われています。出入国管理局の込み具合にもよりますので一概には言えませんが相当な余裕を持って準備をしたほうがいいでしょう。
就労ビザに変更する際の必要書類
留学生側が集める書類
- パスポートと在留カード
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 理由書
- 卒業証書又は卒業見込み証明書
企業側が集める書類
- 採用通知書又は雇用契約書
- 登記簿謄本
- 損益計算書
- 会社のパンフレット等
- 理由書
雇用契約書には職務内容や報酬などの明記が必要です。というのも、就労ビザの審査には日本人と同等以上の報酬を渡さなければならないのでその立証資料が必要ということです。
実際にビザを変更しよう
上記書類が必要なのは勿論ですが申請書一つにしても書き方が分からない場合もあるでしょう。ビザ申請に慣れていますという人は行政書士か弁護士くらいしかおらず自分自身でやるのは手間も時間も使います。書類を作るのも大変、申請しに行くのも大変です。また、留学ビザと就労ビザでは手続きが違うので正しい知識が必要です。採用した会社もしっかりとした管理が必要でしょう。
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