特定活動ビザ「留学生の就職活動」とは

在留資格「留学」をもって在留している外国人が、卒業前から行っている就職活動を行うことを目的として日本へ在留している者に対してのビザです。該当する人は大きく分けて「継続就職活動大学生」「継続就職活動専門学生」「継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)」の3つになります。

継続就職活動大学生とは、在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)をいいます。

継続就職活動専門学生とは、在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者をいいます。

継続就職活動日本語教育機関留学生とは、海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後,在留資格「留学」をもって在留する一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関を卒業した外国人で,かつ,当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者をいいます。

特定活動ビザ「留学生の就職活動」の取得要件

  • 留学生のうち、卒業前から日本で就職活動を行い、卒業後引き続いて就職活動を行う者
  • 専門学校卒業生の場合は、専門学校での専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること
  • 就職後の在留資格(ビザ)が、「技術、人文知識、国際業務」などの就労資格に該当すること
  • 卒業する学校からの推薦がもらえること
  • 在留期間中の経費を支弁する能力があること

特定活動ビザ「留学生の就職活動」申請に必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カードの原本
  • 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

継続就職活動大学生の場合に必要な書類

  • 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
  • 推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

継続就職活動専門学生の場合に必要な書類

  • 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
  • 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
  • 推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

継続就職活動日本語教育機関留学生の場合に必要な書類

  • 直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書(写し)又は卒業(又は修了)証明書
  • 直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書
  • 海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し,学士以上の学位を取得していることを証する文書(海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書
  • 推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに,就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書
  • 直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。