高度専門職・外交官等の外国人が「家事使用人」を雇用する場合に特定活動ビザの中の家事使用人という在留資格の許可が必要です。

また、家事使用人を雇用するには「入国帯同型」と「家庭事情型」の2つがあります。入国帯同型とは、外国で雇用していた家事使用人を日本に連れてくる方法で、家庭事情型とは日本で家事使用人を雇用するという方法です。

家事使用人の将来にも直結するために違いを理解する必要があるでしょう。

特定活動ビザ「家事使用人」の取得要件

上記にも書いている通り、入国帯同型と家庭事情型がありますのでそれぞれの要件と共通する要件があります。

入国帯同型の要件

  • 高度専門職外国人と一緒に「家事使用人」の方も日本へ入国する必要があります。また、高度専門職外国人が外国に行く場合は、一緒に日本を出国する必要があります。
  • 雇用する家事使用人を日本入国前に外国で1年間以上雇用していることが必要です。
  • 雇用主を変更することが認められていません。
  • 事前に在留資格認定証明書の取得が必要です。

家庭事情型の要件

  • 高度専門職外国人の方と共に日本へ出入国する必要はありません。
  • 家事使用人を日本入国以前に雇用している必要はありません。
  • 家事使用人の方は日本で雇用主を変更することが認められています。
  • 家事使用人の方の入国日時点で、高度専門職外国人の方に13歳未満の子供がいる場合、または、高度専門職外国人の配偶者の方が病気や自ら仕事をしているなどの理由により、「日常の家事に従事することができないという事情」がある場合に限り、家事使用人を雇用することができます。
  • この方法により、日本で「家事使用人」を採用するケースの他、外国から「家事使用人」を呼び寄せることもできます。また、上記要件を満たす高度専門職外国人の方は、「入国帯同型」で求められている要件(1年間以上の雇用実績)を満たさない現在外国で雇用している「家事使用人」を日本へ連れてくることも可能にです。

共通の要件

  • 高度専門職外国人の世帯年収(高度専門職外国人とその配偶者の年収を合算したもの)が1,000万円以上であることが必要です。
    ※世帯年収の計算に、配偶者以外の同居人の年収を含めることはできません。
    ※家事使用人の更新時に、高度専門職外国人の世帯年収が1,000万円未満になった場合は家事使用人の更新は認められません。。
  • 日本で雇用する「家事使用人」が申請者のみです。
  • 雇用できる家事使用人は一人のみです。
  • 「家事使用人」へ月額20万円以上の報酬が必要です。
  • 高度専門職外国人の在留資格が更新できなかった場合は家事使用人を雇用することは出来ません。

特定活動ビザ「家事使用人」申請に必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用埠頭
  • 雇用契約書の写し
  • 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料
  • 雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料
    ・旅券又は在留カードの写し
    ・在職証明書
    ・組織図
  • その他
    ・雇用主の方の在留資格が「投資・経営」,「法律・会計業務」の場合は,雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しを提出してください。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所にご依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。