特定活動ビザ「老親扶養」親の呼び寄せとは

特定活動ビザ「老親扶養」とは、外国に住んでいる親を呼び寄せる事です。例えば、外国にいる親御さんが病気になり一人っ子である外国人が面倒を見たい場合に特定活動ビザ「老親扶養」を申請します。

家族滞在ビザでは配偶者と子しか呼び寄せが出来ませんし、短期滞在ビザで呼んだとしても在留期間は90日なので都度申請するのは面倒でしょう。

高度専門職ビザも親の帯同は認められていますが7歳未満の子どもを見てもらうという制度なので、特定活動ビザ「老親扶養」の趣旨とは違います。

あくまでも、自活能力のない親の面倒を子が見るための制度という認識をしてください。

老親扶養ビザの費用

行政書士費用15万円
在留資格変更許可の手数料4,000円

特定活動ビザ「老親扶養」の取得要件

入管法や告示にも明確に定められていませんので要件はありません。しかし、下記の条件を参考にしてみて下さい。

  • 親が高齢であること(70歳以上)
  • 他に家族がいないこと
  • 扶養できること
  • 日本にいる子以外に扶養者がいないこと

要するに、親が高齢で外国に面倒を見えてもらえる家族がおらず、外国人自身の収入がしっかりあり親を食べさせていけるということをアピールする必要があります。

尚、親が病気など特別の事情がある場合は許可が取りやすくなります。

特定活動ビザ「老親扶養」申請に必要な書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 申請理由書
  3. 身元保証書
  4. パスポート及び在留カード(パスポートは親のものも)
  5. 写真 
  6. 健康状態に関する書類
  7. 本国での資産状況に関する書類
  8. 扶養可能な他の親族に関する書類
  9.  在職証明書
  10. 戸籍謄本
  11. 住民票写し
  12. 住民税の課税証明書
  13. 住民税の納税証明書
  14. 預貯金関係の証明
  15. 住居に関する資料
  16. 交流関係資料

人により書類は大きく変わるので参考程度にしてください。

老親扶養ビザのよくある質問

期間はどれくらい?

必ず1年以内になりますが、弊所では1年でとれております。数ヶ月単位のビザが発行されるか不明ですが、1年を超える3年や5年が付与されることはありません。

また、老親扶養ビザの更新はできますのでご安心ください。

審査期間はどれくらい?

2ヶ月から3ヶ月くらいで結果がでます。

健康保険って貰えるの?

はい、もらえます。だからこそ日本国としては厳しく審査が行われることになるのです。

理由書の例文とかネットにのってないの?

ないとは思いますが、基本的なことは「言うべきことは言う!」「言わなくてもいいところは言わない!」ということです。下のページを参考に見てください。

親を呼び寄せる場合の流れはどうなるの?

  1. 外国で必要な書類を集めてもらっておく
  2. 短期滞在ビザで日本へ入国
  3. 日本で必要な書類を集める
  4. 申請書など書類を作成する
  5. 申請
  6. 結果(許可又は不許可)

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

また、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的に新規申請ではなく変更申請になります。一度短期滞在ビザで日本に来てからのビザ申請になります。短期滞在ビザの理由書に日本の子どもと一緒に暮らすためなどは基本NGなどで注意して下さい。

特定活動ビザ「老親扶養特」申請をするのであれば短期滞在ビザから弊所に包括的にお任せ頂けたらと思います。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。