短期滞在ビザで親が呼べなくなる!?

最近増えてきている短期滞在ビザで入国したら注意されたという相談。要するに親が来日しすぎて短期滞在ビザの趣旨と違うので今回はいいけど次回は分からないよと言われるようです。

それは困るということで何らかの方法はないかと模索し、いくつかの方法に辿りつきます。それらの方法をここで紹介しましょう。

高度専門職ビザを取得する

日本にいる外国人を高度専門職ビザへ変更すれば外国に住んでいる親を呼ぶことができるかもしれません。しかし、高度専門職と言うくらい高度なものが求められ、ポイント制であり、取得するのもなかなか困難です。

また、高度専門職をとれば親を絶対呼べるかということではなく下の要件すべてを満たす必要があります。

1 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。

2 申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること (注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。

3 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、 又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し 介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。

4 申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

5 申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又 は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

これらの要件を満たせばどちらかの親(高度人材外国人の両親もしくは配偶者の両親のどちらか)を入国させることができます。

特定活動ビザ(老親扶養)を取得する

もしかしたら調べてよく目にすると思いますが、特定活動ビザ(俗にいう老親扶養ビザ)というものも検討してもいいかもしれません。

「やむを得ない特別の事情に基づくもの」であれば許可が下りる可能性もありますが、非常に難易度の高い在留資格と思ってください。もしかしたらご自身で「配偶者ビザ」や「就労ビザ」を申請されている方もいるかもしれませんが基本的に大きく主旨が違うことを理解してください。

まとめ

基本的に「親を呼ぶビザはない」という認識が必要です。それでも親を呼びたいという人は専門家に依頼することが間違いないでしょう。一度申請した内容は入管に記録が残りますから、勘違いをされるような申請内容は控えるべきです。

疑義が生じてからその弁明をするのも一苦労することになるでしょう。もし、親を呼びたいと検討しているのであれば弊所にご相談ください。