特定技能ビザ「造船・船用工業」とは
特定技能ビザ「造船・船用工業」は2019年4月に新設された新しい在留資格になります。特定技能ビザ「造船・船用工業」は1号と2号双方で受け入れが可能です。また、これらは人材不足を解消するために創立されましたが、外国人受け入れ以外にもさまざまな取り組みをしています。
例えば、海上運送法の改正を通じて、業界の生産性を高める計画が承認され、これに伴う税制上の特典や低利の融資が提供されています。また、次世代の高性能船舶開発を支援するための技術研究や、環境に優しい船舶の建造を促進するための資金支援なども行われています。
この分野で働く日本人労働者を増やすため、若者が船造りの仕事に興味を持ちやすいような教材の作成や研修プログラムの開発、女性や高齢者が働きやすい職場環境の改善などにも取り組んでいます。
しかし、地方に多くの生産拠点を持つこの業界は、少子高齢化や若者の都市部流出により、労働力を確保することが難しい状況にあります。特に溶接工や塗装工などの職種で人手不足が深刻化しており、今後さらに労働力が必要になると予想されています。
このような背景から、生産性を高める取り組みと並行して、必要な専門技術を持つ外国人労働者を受け入れることが不可欠であるとされています。今後5年間で最大36,000人の外国人労働者の受け入れを目指しており、これにより業界の持続的な成長と地方経済への貢献が期待されています。
特定技能ビザ「造船・船用工業」は、「溶接」 (手溶接、半自動溶接) 「塗装」 (金属塗装作業、噴霧塗装作業) 「鉄工」(構造物鉄工作業)「仕上げ」(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)「機械加工」(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業) 「電気機組み立て」(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)等が該当します。
上記業務以外に従事する日本人が通常するようなことを付随的な仕事をすることは問題ありません。
また、特定技能2号の在留資格も将来的には取れる可能性があるために、長期的に働くことが可能となります。
特定技能ビザ「造船・船用工業」の取得要件
特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。
技能試験は「造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験」に合格したものになります。日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果が必要になります。
特定技能1号の試験
- 技能水準: 試験は、造船・舶用工業分野で必要な、指示に従いまたは独自の判断で業務を正確に遂行する能力を持つ人を認定します。合格者は、即戦力として必要な専門知識と経験を有しているとみなされます。
- 評価方法:
- 「特定技能1号試験」: 日本語で行われ、一般財団法人日本海事協会が学科と実技の両方の試験を実施します。
- 「技能検定3級」: 同じく日本語で、都道府県が学科と実技試験を担当します。
- 試験の公正実施保証: 試験実施主体は、公的身分証明書による本人確認を行い、不正防止に努めます。
特定技能2号の試験
- 技能水準: 2年以上の実務経験を持ち、作業員を管理する監督者の能力を有することが要求されます。これは、高度な技能を持つ者の認定を目的としています。
- 評価方法:
- 「特定技能2号試験」: 日本語で実技試験が行われ、一般財団法人日本海事協会が実施します。
- 「技能検定1級」: 学科と実技試験が都道府県により日本語で行われます。
- 試験の公正実施保証: 公的身分証明書による本人確認を通じて、不正を防ぎます。
国内での試験受験資格
- 国内で「特定技能1号試験」と「特定技能2号試験」を受けるには、適切な在留資格が必要です。
日本語能力の水準と評価
- 基本テスト: 国際交流基金が開発した試験で、日常会話ができる基本的な日本語能力があるかを評価します。CBT方式で実施され、大規模な実施実績があります。
- 日本語能力試験(N4以上): 基本的な日本語を理解できると認定された者は、日常生活に必要な日本語能力があるとみなされます。マークシート方式で、国際交流基金と日本国際教育支援協会が実施します。
- 試験の公正実施保証: 試験実施団体は、替え玉防止のため、本人確認等の措置を講じます。
技能実習2号良好修了者の評価
技能実習2号を成功裏に修了した者について、造船・舶用工業分野での1号特定技能外国人として必要な技能と日本語能力が満たされているとみなします。これは、具体的な業務内容と実習で学んだ技能が直接関連しているためです。
評価の基準
- 関連性: 技能実習2号で修得した技能が、特定技能1号外国人の職務に必要な技能と直結しており、その核となる部分が関連しています。これにより、その人は専門性を持ち、すぐに業務に就ける能力があると評価されます。この結果、特定技能1号の試験が免除されます。
- 日本語能力: 技能実習2号を修了したすべての者は、日本での3年間の生活を通じて、基本的な日常会話ができ、日常生活に支障がない程度の日本語能力を持っていると評価されます。このため、関連する日本語能力試験も免除されます。
試験申し込み
技能試験は下記の場所で申し込んで下さい
試験名: 造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験
実 施:一般社団法人日本海事協会
申 込: 一般社団法人日本海事協会
日本語試験は下記の場所で申し込んで下さい。
国際交流基金日本語基礎テスト
必要レベル:合格
申込:日本語テスト申し込み
日本語能力試験
必要レベル:N4以上
申込:日本語能力試験申し込み
技能試験の内容
溶接
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接)学科試験(サンプル)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験 溶接 実技試験実施要領
塗装
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(塗装)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(塗装)学科試験(サンプル)(PDF版)
鉄工
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(鉄工)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(鉄工)学科試験(サンプル)(PDF版)
仕上げ
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仕上げ)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仕上げ)学科試験(サンプル)(PDF版)
機械加工
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(機械加工)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(機械加工)学科試験(サンプル)(PDF版)
電気機器組立て
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(電気機器組立て)実技試験実施要領 (PDF版)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(電気機器組立て)学科試験(サンプル)(PDF版)
勤務先の要件
ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協
議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導
に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委
託するに当たっては、上記ア、イ及びウの条件を全て満たす登録支援機関に委託
すること。
オ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を
実施すること。
カ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する
書面を交付すること
従事できる業務内容
(特定技能1号)
- 造船(監督者の指示を理解し、又は自らの 判断により船舶の製造工程の作業に従事)
- 舶用機械(監督者の指示を理解し、又は自 らの判断により舶用機械の製造工程の作業 に従事)
- 舶用電気電子機器(監督者の指示を理解し、 又は自らの判断により舶用電気電子機器の 製造工程の作業に従事)
(特定技能2号)
- 造船(複数の作業員を指揮・命令・管理し ながら、船舶の製造工程の造船作業に従事)
- 舶用機械(複数の作業員を指揮・命令・管 理しながら、舶用機械の製造工程の作業に 従事)
- 舶用電気電子機器(複数の作業員を指揮・ 命令・管理しながら、舶用電気電子機器の 製造工程の作業に従事)
特定技能ビザ「造船・船用工業」に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 在留期間更新許可申請書
- 特定技能所属機関の概要書
- 登記事項証明書(法人) / 住民票の写し(個人)
- 役員の住民票の写し(法人の場合)
- 決算文章(損益計算書及び貸借対照表)の写し
- 労働保険に関する資料
- 社会保険に関する資料
- 納税に関する資料
- 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
- 特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書
- 特定技能外国人のの報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書
- 入国前に仲介業者等に支払った費用等を証明する文書
- 技能試験に係る合格証明書/技能検定等の実技試験合格証明書等
- 日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定等の実技試験合格証明書等
- 特定技能外国人の健康診断書
- 支援計画書
- 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
- 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
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専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
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まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
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内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。