特定技能ビザ「介護分野」とは
介護分野では、人手不足が深刻化しています。この問題に対処するため、特定の専門性や技能を持つ外国人労働者を受け入れ、この分野の維持と発展を支援し、日本の経済と社会の基盤を持続可能に保つことが目的です。
【人材不足への取り組み】
- 介護人材の処遇改善: これまでの改善策に加え、介護報酬の改定を通じて、介護職員の給与ベースを上げる取り組みを行います。これにより、令和6年度には2.5%、令和7年度には2.0%の給与上昇が見込まれます。
- 生産性の向上: 介護ロボットやICTの利用を含む業務の効率化を進めることで、職員の負担を軽減し、生産性を向上させます。また、都道府県には、介護サービス提供者の生産性向上を促進する取り組みが義務付けられています。
- 国内人材の確保: 介護分野への未経験者の参入を促し、職場環境の改善やキャリアパスの構築を通じて、人材の確保と定着を図ります。
【受入れの必要性】
介護職員の必要数は、令和10年度に235万9,000人と推計されていますが、現在の有効求人倍率は3.74倍で、依然として人手不足が深刻です。特定技能外国人の受け入れを含む複数の対策にもかかわらず、令和10年度には約22万7,000人の介護人材が不足すると予測されます。
【受入れ見込数】
令和6年度から5年間の受入れ見込数は最大13万5,000人と設定されており、これは人手不足の緩和に貢献する計画です。この数は、介護ロボットの活用や処遇改善などによる生産性の向上と国内人材の追加確保を考慮した上でのものです。
特定技能ビザ「介護分野」の取得要件
特定技能ビザの必要要件は、技能試験+日本語試験又は技能実習2号を良好に終了したもの、介護福祉士養成施設終了したもの、EPA介護福祉広報車として在留期間満了したものになります。技能実習2号に関しては、取得した技能が、従事しようとする業務において関連性が認められている必要があります。
技能試験は 「介護技能評価試験 」に合格したものになります。日本語試験は日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テストA2以上又は介護日本語評価試験合格の結果が必要になります。
技能水準及び評価方法
- 介護技能評価試験
- 技能水準: 介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護が実践できるレベル。
- 評価方法: コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、現地語で実施。
- 介護福祉士養成施設修了
- 技能水準: 介護福祉士養成課程を修了した者は、即戦力としての一定の専門性・技能を有すると認められる。
- 評価方法: 卒業証明書等による確認・評価。
- EPA介護福祉士候補者の在留期間満了
- 技能水準: 4年間の研修を経て、即戦力としての一定の専門性・技能を有すると認められる。
- 評価方法: 直近の介護福祉士国家試験結果通知書等による確認・評価。
日本語能力水準及び評価方法
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 日本語能力水準: 基本的な日本語能力があると評価。
- 評価方法: CBT方式。
- 日本語能力試験(N4以上)
- 日本語能力水準: 基本的な日本語を理解できる。
- 評価方法: マークシート方式。
- 介護日本語評価試験
- 日本語能力水準: 介護現場で介護業務に従事するのに支障がない程度の日本語能力。
- 評価方法: CBT方式。
技能実習2号を良好に終了
- 介護職種・介護作業の技能実習良好修了者:
- 技能実習で得た技能が介護分野で必要とされる専門性や即戦力としての技能と評価されるため、特定技能1号の介護分野での業務に直接従事可能。
- これらの者は、介護業務に必要な日本語能力も有すると評価され、一定の試験が免除されます。
- 技能実習2号を修了した全職種の者:
- 3年程度の日本での生活と実習を通じて、日常会話が可能な日本語能力を有すると評価。
- これにより、特定の日本語能力試験の要件が免除されます。
勤務先の主な要件
・協議会への加入
特定技能ビザの外国人を雇用する企業は、それぞれの分野ごとに設置された協議会へ加入する必要があります。
協議会加入のタイミングは特定技能ビザの外国人を雇用した日から4ヶ月以内に加入することが義務となってます。
なお、協議会へ加入することで発生する費用はありません。
・日本人と同等程度の報酬
職場で同じ作業に従事している日本人と同等以上の報酬を支払わなければなりません。
雇用後も日本人の給与明細などを提出する必要がありますので、安く雇用することはできません。
・外国人受入れに支障のない経営状態
特定技能ビザの外国人を雇用するためには,受入れ企業がある程度良好な経営状況であることが求められます。
この要件は就労系ビザを取る場合にはどれにもついてまわります。会社が倒産してしまっては外国人の立場がなくなるので当然ですね。
・法令遵守
過去5年以内に出入国、労働、社会保険及び租税に関する法令についての違反がある場合は特定技能ビザの外国人受入れをすることができません。
・1年以内の離職者・行方不明者なし
行方不明者等を発生させた場合は、特定技能ビザの外国人受入れをすることができません。
※会社に帰責性のない行方不明は該当しません。
・特定技能ビザの外国人を支援することができる体制
中長期のビザをもつ外国人の受入れ、または管理を適正に行った実績があり、特定技能ビザの外国人が十分理解できる言語での支援体制があることが求められています。
自社で出来ない場合は登録支援機関へ委託することもできます。
従事できる業務内容
- 身体介護:入浴、食事、排せつなど、利用者の心身の状況に応じた支援。
- 関連業務:お知らせの管理、物品の補充など、日本人職員が行う業務に付随的に従事することも可能。
就業場所は、一般的に「介護」の実務経験が求められる施設である必要があります。これは、技能実習時に認められる施設と同様です。
特定技能ビザ「介護分野」申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(新規の場合)
- 在留資格変更許可申請書(変更の場合)
- 特定技能所属機関の概要書
- 登記事項証明書(法人) / 住民票の写し(個人)
- 役員の住民票の写し(法人の場合)
- 決算文章(損益計算書及び貸借対照表)の写し
- 労働保険に関する資料
- 社会保険に関する資料
- 納税に関する資料
- 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
- 特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書
- 特定技能外国人のの報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書
- 入国前に仲介業者等に支払った費用等を証明する文書
- 技能試験に係る合格証明書/技能検定の実技試験合格証明書等
- 日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定の実技試験合格証明書等
- 特定技能外国人の健康診断書
- 支援計画書
- 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
- 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
また、試験に受かったからといって必ず取得できる在留資格ではありません。不許可になる可能性もあるので専門家に相談しましょう。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
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専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
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まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。