就労資格証明書申請とは
就労資格証明書とは、入管法19条に定められており、法務大臣が就労資格を証明するために発行する書類です。例えば、ある外国人が通訳として働いていいという在留資格を持っていたとしますよね?就労資格証明書をとることにより通訳として雇用して大丈夫なんだなと雇用主に証明することができるわけです。そのような性質の証明書ですから、現在在留資格を持っている人に対しての証明書という訳です。
就労資格証明書を取得するメリット
在留資格更新の不許可を防ぐ
就労資格証明書申請をするということは転職時に必要になることがほとんどだと思います。もし、転職せずに許可更新の申請をするならば転職した人より簡単に許可がとれるはずです。しかし、転職した場合はどうでしょう?仕事内容と在留資格がしっかりとマッチングしているかどうかを一から審査されることにより、もしかしたら不許可ということも有り得るのです。
しかし就労資格証明書申請をしていると、入国管理局がその会社の業務とビザがマッチングしているかどうかという事前審査をしてくれるという仕組みになっています。そうなると、在留資格更新時に許可が出やすいという仕組みになっています。
雇用主も安心して雇用
上で書いている通り就労資格証明書があれば安心して雇用することができます。在留カードには「技能」とか在留資格名だけが書いているので、技能の中の何の職に就けるかまでは表記されていません。
しかし、就労資格証明書さえあれば細かく「中国料理の調理師としての活動は該当する」のように記載されていますので、安心して雇用ができるのです。また、不法就労者ではないということも当然に分かるので二重にして安心という訳です。
就労資格証明書申請に必要な書類等
必要書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可書を提示 (同許可書の交付を受けている者に限ります。)
- 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 源泉徴収票
- 退職証明書
- 商業登記簿
- 決算書の写し
- 会社案内
- 雇用契約書の写し
- 事例の写し
- 採用通知書の写し
その他、理由書等を添付することもあります。
就労資格証明書を申請する期間
転職の場合の就労資格証明書の処理は1か月~3か月かかります。なので在留資格の期間が半年きっているようだったら就労資格証明書申請をする時間的余裕はありません。そのようなときは在留期間更新許可の申請を行います。
就労資格証明書申請ならお任せ
弊所では福岡を中心に就労資格証明書申請も行っています。就労資格証明書申請は雇用される外国人にとっても、雇用主である企業側にとってもメリットしかない証明書になります。証明書を取得できるまで1か月から3か月と意外と時間がかかってしまう為に早めに申請をしたほうがいいと思います。
弊所では提出書類の代理取得から入国管理局への申請まで最初から最後までサポートすることをモットーとし活動しております。また電話やメールでの相談は無料としておりますので比較的相談のしやすい環境を整えております。24時間365日いつでも相談可能ですのでお気軽にご相談ください。