就労ビザの期間の更新について

外国人が日本で働き続きるためには、在留期間を更新する必要があります。在留カードの真ん中の少し下あたりに満了日の記載があるかと思いますが、それまでに期間更新の手続きをしておかなければなりません。

これを「在留期間更新許可申請」といいますが、更新許可申請をした後に(審査中ということ)在留期間が過ぎても問題はありません。(厳密に言うと、申請の結果がわかる日または在留期限の日から2ヶ月が経過する日のどちらか早い日までの間は日本に入れます)

ただ、残念ながら不許可となった場合は帰国しなければならないので余裕をもって申請をし在留期間前に結果が出るようにしていれば、他の対処法などを見つけられるかもしれません。ちなみに申請は在留期間の3か月前からできます。

ちなみに在留期間更新許可申請は同じ申請なのですが内容は2パターンあり、「勤務先も業務内容も同じとい単純な更新申請」と「転職や職務内容に変更がある更新申請」があります。

単純な更新申請について

勤務先も業務内容も変更がないので比較的簡単に更新許可を得ることができます。

よくある勘違いは、会社様が代理人になって申請できると思っているようです。更新申請は外国人本人か行政書士等に限りますの注意してください。

そうなると基本的に外国人本人が申請書類や添付資料を集めることになりますが、意外と書類不備などが多く何度か入管に足を運ばなければならないということが起こります。入国管理局は待ち時間が多く土日祝は休みなので丸1日つぶれたり、下手すると2日3日つぶれたりすることもあります。

基本的に更新申請であれば行政書士に依頼しても大した費用もかかりませんので、任せた方が安心かと思います。

転職又は業務内容に変更があった場合

どちらの内容にしても以前の在留申請と中身が違うということで審査が行われます。「単純な更新申請」でも審査は行われますが、もっと厳しく行われるということです。

ちなみに分かっているとは思いますが通訳翻訳ということで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方が転職で同じ通訳翻訳業務を行い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の内容の場合は在留期間更新許可申請ということになりますが、転職先はコックさんとして「技能」の在留資格が必要の場合は「在留資格変更許可申請」になります。

ただ、翻訳通訳として「技術・人文知識・国際業務」をもっている外国人が、転職先で会計業務を職務内容として働く場合は在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。職務内容が違っても、在留資格は同じというケースでも在留期間更新許可申請となります。

転職して前職と同じ職務内容の場合

基本的に同じ職務内容であっても本当に同じ職務内容なのか、転職先の会社はどのような会社なのかという実質的に審査項目が多くなります。なので、必要書類も単純な更新より増え、雇用契約書や登記簿等が追加必要となります。

職務内容に変更があった場合

上にもチラっと書いていますが、翻訳通訳という内容で「技術・人文知識・国際業務」を取得していた外国人が、会計業務として「技術・人文知識・国際業務」が必要となった場合は改めて審査が必要です。

なぜなら会計業務が行えるかどうかは外国人の職歴や学歴により審査されるので、実質的に変更許可申請と変わりがありません。

就労資格証明書を取っておこう

次の在留期間まで6カ月以上ある場合は簡単に言うと「この会社で仕事ができるビザを持っているよ」と証明してくれるものです。在留カードを見ただけでは判明できない事項を証明してくれます。

就労ビザ期間更新のポイント

  1. 活動内容が在留資格と合っているか
  2. 素行不良ではないか
  3. 申請内容と活動内容が合っていたか
  4. 在留資格の要件を満たしているか
  5. 納税義務を履行しているか
  6. 届け出などの手続きをしっかりしているか
  7. 独立して生計が維持できるか
  8. 社会保険や雇用条件が適正であるか

専門的な話になりますが在留資格の変更や更新は「相当性」というものも必要になります。つまり、上のポイントでも書いていますが具体的な相当性に該当するのは「2,5,6,7,8」の5つとなります。変更や更新のほうが認定申請より入管の裁量が大きいということです。

就労ビザ更新の審査期間

大体2週間から1カ月です。

就労ビザ更新の流れ

  1. 在留期間許可申請書と添付書類を入管へ提出
  2. 2週間から1カ月の間に入管よりハガキが届く
  3. 新しい在留カードを受け取る

以上になりますが、手数料が4000円かかるので準備しておきましょう。

福岡県の就労ビザ期間更新はお任せください

今回は、在留資格の更新手続きについて詳しくご案内しました。在留期間の更新が必要な場合、現在の在留資格の範囲内で活動しているかどうかの基本的な審査が行われます。また、これまでの行動や今後の生活に関する事項も注意が必要です。

更新手続きは比較的簡単な方ですが、早めに準備を進めましょう。

また弊所の行政書士が責任をもって更新手続きをしますので状況を話していただければ見積もりを無料で致します。