日本の就労ビザの取得期間

就労ビザの取得期間は「在留資格認定証明書」「在留期間更新」「在留資格変更」の3つと、在留資格そのもので変わります。また、スムーズに在留資格の許可を得るためには「審査官が分かりやすい書類」を意識する必要があります。

入管も在留審査処理機関を公表していますので令和5年分を参考に調べてみましょう。すべての特に就労ビザの代表である技術・人文知識・国際業務を参考にしてみましょう。

在留資格認定証明書の場合

時期交付までの日数
4月~6月50.2日
7月~9月53日
10月~12月59.8日

在留資格認定証明書交付申請とは、外国に居住している申請人を日本に呼ぶという内容です。基本的に1カ月半から2か月程度かかるようです。

在留資格変更許可の場合

時期告知までの日数
4月~6月41日
7月~9月38.1日
10月~12月35.1日

在留資格変更許可申請とは、既に日本に居住している外国人が別の在留資格に変更するという場合です。例えば、留学生が就職する場合などが当てはまります。基本的に1カ月ちょっとですので、やはり認定より早く下りるようですね。

在留期間更新許可申請の場合

時期告知までの日数
4月~6月37日
7月~9月32.7日
10月~12月31.2日

在留期間更新許可申請とは、現在持っている在留資格と同じ在留資格ということで更新する場合です。例えば、単に在留期間が満了しそうだったので更新したとか、転職したが在留資格自体は同じとかいう場合です。これも1カ月ちょっとですが、更新ですので一番早く下りるようですね。

申請書類作成の期間も考えておこう

上の日数はあくまでも審査期間であり、書類作成の期間は含まれておりません。つまり不備のない書類を作成・収集し入管の窓口で受理されてからの期間です。

もし不備があれば作成しなす期間分長くなりますし、受理されたといっても追加資料等求められれば平均より長い期間が必要になるでしょう。また、そもそも慌てて出したとしても不許可になったら元も子もありませんので書類作成は念入りにしなければなりません。

許可される就労ビザの在留期間について

在留資格の内容によって在留期間は定められています。

在留資格在留期間
外交外交活動の期間
公用5年・3年・1年・3ヵ月・30日・15日
教授5年・3年・1年・3ヵ月
芸術5年・3年・1年・3ヵ月
宗教5年・3年・1年・3ヵ月
報道5年・3年・1年・3ヵ月
高度専門職1号5年
高度専門職2号無制限
経営・管理5年・3年・1年・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月
法律・会計業務5年・3年・1年・3ヵ月
医療5年・3年・1年・3ヵ月
研究5年・3年・1年・3ヵ月
教育5年・3年・1年・3ヵ月
技術・人文知識・国際業務5年・3年・1年・3ヵ月
企業内転勤5年・3年・1年・3ヵ月
介護5年・3年・1年・3ヵ月
興行3年・1年・6ヵ月・3ヵ月・15日
技能5年・3年・1年・3ヵ月
特定技能1号1年・6ヵ月・4ヵ月
特定技能2号3年・1年・6ヵ月

在留期間の決定基準はあるのか

在留期間の決定は入管の裁量ですので、明確に決まっている基準はありませんが、基準のようなものはあります。就労ビザにおいては「外国人の基準」と「会社側の基準」の二つを見られることになりますので、いつも1年ばっかりだなという場合は申請書類を確認して変な部分がないかチェックしてみてください。

また、それぞれの基準をチェックし長期の在留期間を取りましょう。

外国人側の基準

まず初めに「素行が真面目」ということが大事になります。よくあるのが就労ビザ申請時にはこのような仕事をしますと言っておきながら別の業務内容もしていたというケースです。どんな理由であれば言い訳は通用しません。

次に「行政手続きを適切に行う」というこです。つまり、引っ越しの手続きや納税義務を果たしているかということです。

最後に「安定した生活を送れる」というこです。会社側との雇用契約の期間などが当てはまります。例えば雇用期間が1年なら1年の在留期間しか出ないでしょう。長期の雇用契約を結ぶことも大事です。

会社側の基準

会社側ではまず「会社の規模」が影響します。そもそも申請書類の内容も会社の規模で変わりますので重要な要素というのは言うまでもありません。

次に外国人側の基準にも書いていますが「雇用契約期間」が重要になります。

最後に「職務内容」も重要です。基本的に技術・人文知識・国際業務は単純労働は認められていませんが、職歴や学歴と職務内容の関連性、そして業務量なども見られます。

申請時期には気を付けておこう

外国人側も会社側も在留期間をしっかりと把握しておく必要があります。そうでないといつの間にか不法滞在になり日本へ何年も入国できない状況になるかもしれません。

また、期間ギリギリに気付いたとしても書類が間に合わずに申請ができないかもしれません。前もって余裕を持ち準備する必要があるのです。

福岡県の就労ビザ期間更新はお任せください

今回は、「就労ビザの取得期間」について詳しくご案内しました。どの程度でとれるか分かっていなければ、いつから準備を始めたらよいか分からないので自分の状況を把握しておきましょう。

就労ビザは意外と不許可になっている方が多いので法令知識をぜひ入れておいてください。

また依頼して頂ければ弊所の行政書士が責任をもって手続きをしますのでお気軽にご相談ください。