報道ビザとは

報道ビザとは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動に関する在留資格になります。外国の報道機関に直接雇用されていたり、フリーランサーとして外国の報道機関と契約して報道上の活動をすることを指します。

具体的には、

新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、報道カメラマン、報道カメラマン助手、アナウンサー等が該当します。

報道ビザの取得要件

  • 「外国の報道機関」とは、外国に本社をおく新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等、報道を目的とする機関のことをいう。
  • 「契約」には、雇用の他に、委任、委託、嘱託等も含まれます。しかし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
  • 「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほかに、報道を行う上で必要となる撮影、編集、放送等の一切の活動が含まれます。

報道ビザ申請に必要な書類

申請書類は2つのカテゴリに分けられています。

カテゴリー1:外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

カテゴリー2:カテゴリー1以外

更に、認定申請と変更申請などにより必要書類が異なってきます。

在留資格認定証明書申請

  カテゴリー1 カテゴリー2
区分
(申請人)
外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合 左に該当しない団体・個人
 提出資料 【共通】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
 
4 申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通 4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)外国の報道機関から派遣される者の場合

当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

5 外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 1通

 

在留資格変更許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2
区分
(申請人)
外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用する外国の報道機関に雇用される場合 左に該当しない団体・個人
 提出資料
【共通】
   
在留資格変更許可申請書 1通

※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 外国の報道機関から派遣される者の場合
  当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
  労働基準法第15条1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3) 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
  当該契約に係る契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
   
外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 1通

在留期間更新許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2
区分
(申請人)
外務省報道官が発行する外国記者登録証を所持する者 左に該当しないもの
提出書類 【共通】

1 在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
4 外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通 4 外国の報道機関の作成した在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書 1通

5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所にご依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。