元日本人が日本に入国する為には

日本人の実子である元日本人の方が、在留資格(ビザ)を取得し日本へ入国したい方もいらっしゃると思います。

  • 米国でグリーンカードを取得した方
  • 両親の片方が外国人で、そちらの外国籍を選んだ

等、様々な事情で日本国籍を離籍したかたもいるでしょう。

そうなると、法律上は日本人ではなくなるので日本へ入国するためにはビザが必要になります。さて、元日本人はどのようなビザで日本へ入国できるのでしょうか。

短期滞在ビザで短期在留する

もしご予定の日本滞在が90日以内であれば、現在居住している国の日本大使館または領事館で、短期滞在査証の申請が必要となります。査証の申請方法については、各大使館の公式ウェブサイトにて詳細が掲載されております。

この短期滞在査証は、パスポートにシールとして貼り付けられます。この状態で日本に入国すると、入国時の空港で「短期滞在」の在留資格が付与されます。

ただし、査証免除国(一部の欧米先進国、韓国、シンガポール、台湾など)の国籍を保持している場合、短期滞在査証の申請は不要です。これらの国籍を持つ方は、90日以内の滞在であれば、ノービザで自由に日本を訪れることができます。

日本人の配偶者等ビザを取る

紛らわしい名前ですが、日本人の配偶者「等」と書いている通り、今回のような日本人の実子や特別養子の方も含まれているビザになります。

短期滞在に比べると、中長期いれるビザになりますので一番長くて5年更新いらずに日本へ在留することもできます。また、短期滞在ビザは更新できないことが特徴ですが、この日本人の配偶者等ビザは更新できるので、安心して日本で生活することができるのです。

ただ、当たり前ですが「元日本人」だから簡単にビザが下りる訳ではありませんのでしっかりと準備する必要があるのです。

その他に方法ないのか

結論から申し上げるとありません。

帰化や永住権は?と思われるかもしれませんが、これらは日本へ入国して一定の要件を満たさなければなりません。確かに通常の方より要件緩和されるのですが、「すぐ取れる」という訳ではありません。