配偶者ビザを持った外国人が一時帰国する場合

配偶者ビザを持った外国人配偶者と海外旅行に行ったり、母国に一時帰国し日本から出国する場合は、「再入国許可」を取得しておく必要があります。

しかし、1年以内の場合は「みなし再入国許可」という制度を使い、空港などでサインをすればいいとされています。

注意点なども含み、もう少し詳しく説明いたします。

再入国許可とみなし再入国許可

冒頭でも説明した通り、配偶者ビザを持った外国人が日本から出国する場合は「再入国許可」又は「みなし再入国許可」をとっておかなければなりません。

もし、許可をとらずに出国をしてしまうと、配偶者ビザだろうが永住ビザだろうが在留資格を失うことになり、日本に入国する時にまたビザを新規で取り直すということになってしまいます。

再入国許可

再入国許可の対象者は、在留資格を持った外国人が在留期間内に外国へ一時出国するが、再び入国する予定がある者になります。実質的に1年以内であればみなし再入国でいいですので、1年以上出国予定のある外国人が対象となります。

再入国許可の中にも種類があり、1度のみ有効なシングルと、有効期限内であれば何度でも出入国できる数次有効のものがあります。

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は最長5年までになりますが、在留期間との兼ね合いがありますので、それが限度となります。在留期間が残り少ないが出国したいという場合は、更新申請をしたのちに再入国許可を得ることになります。

できるなら申請中は日本にいたほうがいいかもしれません。もし、追加資料などを入管に求められると対応できない場合がでますからね。

再入国許可の有効期間延長

やむをえない事情があった場合は、日本大使館などで有効期間を延長することができます。延長できる期間は1年になりますが、これまた在留期間との兼ね合いがあります。

再入国許可の必要書類

  1. 再入国許可申請書(新様式)(PDF:219KB)
    再入国許可申請書(新様式)(Excel:26KB)
    ※ 日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
    ※ 縮小して印刷される場合がありますので、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
  2. 在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
    ※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
  3. 旅券を提示
  4. 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
    ※ 再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書を交付します。
  5. 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
手数料

シングルは3000円、数次は6000円となります。

みなし再入国許可

みなし再入国許可の対象者は、3ヶ月以下の在留期間の方及び短期滞在ビザの方以外の方が対象となります。また、1年以下の外国へ滞在予定であっても下記の方は、通常の再入国許可を得なければなりません。

(1)在留資格取消手続中の者
(2) 出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4) 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

要するに、配偶者ビザを持っている方であればほとんどの方が対象となります。

みなし再入国許可の有効期間

出国した日から1年又は在留期間満了日まで。

みなし再入国許可の延長

一切認められません。

みなし再入国許可の申請方法

空港などで「再入国出国記録(EDカード)」という紙に署名するだけです。

再入国(みなし含)の注意点

配偶者ビザを持っている方であれば、将来的に永住ビザや帰化申請を検討されているかと思います。永住ビザや帰化に言えることですが、引き続き○年日本に居住していることなど居住要件が備わっています。

しかし、3ヶ月以上出国する場合は日本での在留年数がリセットされるのです。なので、もう少しで永住ビザ申請が出来る場合は短期で外国に行ったり、永住ビザを取ってから外国に行くなど注意が必要です。

まとめ

今回は外国人配偶者が外国に行くときの注意点などを書いてみました。1年以上外国に行くことは滅多にないでしょうから、ほとんどの人がみなし再入国許可でいいのではないでしょうか?

もし、再入国許可が必要であれば弊所が申請致しますので、お気軽にご相談下さい。