高度専門職ビザとは、就労ビザを取れる要件を満たし、ポイントを70ポイント以上の方がとれる在留資格になります。また、高度専門職は1号と2号に分けることができます。

更に、高度専門職1号は3つに分類され「高度学術研究活動(教授・研究・教育ビザ)」「高度専門・技術活動(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、法律・会計業務ビザ)」「高度経営・管理活動(経営・監理ビザ)」になります。

高度学術研究活動とは、公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又はその活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくはその期間以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動を言います。

高度専門・技術活動とは、公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又はその活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動と言います。

高度経営・監理活動とは、公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、若しくはその事業の監理に従事する活動又はその活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動を言います。

高度専門職1号のメリット

高度専門職ビザは、取得するためのポイント要件が緩和されたのもありますが、他のビザにないメリットが多くあります。

具体的にどのようなメリットがあるのか確認していきましょう。

複合的な在留活動の許可

通常の在留資格では、与えられた許可の仕事だけしかできません。他の仕事をするには、資格外活動の許可をとらなければならず、許可がないまま活動すると違法になります。

例えば、大学の研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような仕事ができるようになります。

在留期間「5年」の付与

一般の在留資格であれば3ヶ月から最高で5年の在留期間の付与がされます。それに比べ、高度専門職ビザであれば法律上最長の在留期間である5年を一律に付与されます。

在留歴に係る永住許可要件の緩和

一般に永住許可を受けるには、10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材として活動を引き続き3年間行っている場合や、その中でも更に高度な外国人材(ポイントが80点以上)の方は1年で永住許可の対象となります。

もちろん、この要件だけ満たせば必ず永住権を取れるわけではありませんので注意しましょう。

配偶者の就労

原則として、一般の在留資格を持っている配偶者は、資格外活動ビザや、学歴・職歴などの要件を満たさないと就労することは認められません。しかし、高度専門職ビザを持つ配偶者であれば「技術・人文知識・国際業務」や「教育」ビザに該当する活動を行うことが出来ます。

例えば、家族滞在ビザを持っている高度専門職ビザの配偶者は、特定活動ビザに変更申請を行います。

親の帯同の許容(一定条件あり)

就労の一般的な在留資格では、親の帯同は認められません。しかし、高度専門職ビザを持っていれば一定の条件がありますが親の帯同が認められます。

  • 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
  • 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

上記の条件に加えて以下の要件もなければなりません。

  • 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
    ・高度外国人材と配偶者の年収を合算したもの
  • 高度外国人材と同居すること
  • 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

家事使用人の帯同の許容(一定の条件あり)

外国人の家事使用人の雇用は、「経営・管理」、「法律・会計業務」ビザで在留する一部の外国人に対して認められますが、高度外国人材についても、一定の要件のもと認められます。

(1) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
 
(2) (1) 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
 
(3) 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
・金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は2名まで(ただし,2名の場合は,世帯年収が3,000万円以上の場合に限る。)
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

入国・在留手続きの優先

通常の在留資格の審査期間は2ヶ月前後かかりますが、高度外国人材ビザなら在留資格認定証明書交付申請が10日以内、更新や変更なら5日以内とされています。実務的にはこの期間内に降りるとは限らないですが、通常の在留資格よりは早いく許否が分かります。

高度専門職2号のメリット

  • 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
  • 在留期間が「無期限」になります。
  • 高度専門職1号のメリット全ての優遇措置が受けれます。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。