帰化申請の許可後にも手続きがある
帰化申請から許可を得るまでに約1年かかり、ようやくホッとすることかと思います。しかし、許可後にも手続きが待っており届出を出さないと罰金や過料などを科せられる可能性があります。
そうならないためにはどのような手続きをしなければならないのかを説明します。
帰化申請の許可後の流れ
- 帰化が認められる
- 官報に掲載される
- 法務局から許可が下りた旨の連絡がある
- 帰化の通知書を受け取る
- 帰化者の身分証明書を法務局で受け取る
- 在留カードを返却する(入管)
- 帰化届けを提出する(役場)
- その他の手続きもしておく
以上が許可申請後の流れになりますが問題は6からかと思います。そのあたりを詳しく見ていきましょう。
在留カードの返却
まずやることは在留カードの返納です。返納先は管轄の入管または郵送で行うことができます。
(送付による返納先)
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室 宛
※封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。
これらの手続きは5の身分証明書の交付から14日以内に返納しなければ、20万円以下の罰金又は5万円以下の過料になることがあります。早めに手続に入りましょう。
帰化届を提出する
帰化の日から1ヶ月以内に役場にて帰化の届出を行います。これも期限内に行わければ過料になることがあります。
その他の手続きについて
- 国籍離脱
- パスポート申請
- 免許や銀行など名義の変更
以上になります。特に国籍離脱については大使館等に問い合わせて早めにしたほうがいいでしょう。その他の名義変更も各種いろいろ不都合があるかもしれませんので手続きはしたほうがいいです。
まとめ
以上になりますが基本的に必ずしなければならないのは「在留カードの返納」と「帰化届けの提出」になります。罰金や過料制度がありますので必ず期限内にしましょう。
ちなみに帰化届と在留カードの返納はどちらが先でもいいですが、在留カードの返納は期限が短いので注意しましょう。