帰化申請と官報の関係

国籍法という法律で、法務大臣が帰化の許可をした時、官報にその旨の告示をしなければならないとされています。帰化は告示の日から効力があるので、告示の日から日本人ということになります。つまりは官報の告示日から日本人ということです。

ちなみに、法務省から帰化の許可通知が送られたら帰化の届出というものを行わなければなりません。帰化の届出を行った日から日本人になるという訳ではありませんので理解しておきましょう。

この帰化届では住所地を管轄する市区町村役場に出します。

官報とは

そもそも官報というもの自体を日本人でさえ知らな人が多いのですが、法令など(公文や公告)政府情報の公的な伝達手段とされています。明治16年から創刊され、内閣府が行政機関の休日を除き毎日発行しています。

これらは通常の紙ベースの新聞のようなものもありますが、現在ではインターネットでの閲覧も可能となっております。

官報のネット版

官報情報検索サービスページ(有料)

インターネット版官報ページ(無料)

ネット版の官報は有料版と無料版とがあり、有料版のほうがキーワード指定など出来便利に活用できます。

有料版はお近くの図書館などで無料で利用できることもあるので、お近くの図書館に問い合わせてみることをオススメ致します。

官報を確認しておく必要はあるのか

法務局の担当官から帰化の許可の連絡がくるので自身で確認しておく必要はありません。法務局から「帰化者の身分証明書」というものを貰えますので、これを持って帰化後の手続きにはいります。

  1. 在留カードの返却(14日以内・入管に返却)
  2. 帰化届け申請(1ヶ月以内に市区町村役場に申請)

上の2つは絶対にしなければなりませんし、法務局より指示を受けます。

その他にも、免許の書き換え、パスポート、マイナンバーなどの変更手続きをしたほうがいいでしょう。印鑑作成などもあるでしょうから多くの手続きが待っています。

まとめ

以上のように帰化と官報との関係性を記載しました。特に外国人本人が官報を気にする必要はありません。

ただ官報に掲載されることだけは知っておくといいでしょう。また、この官報掲載は許否できません。ハッキリ言って誰も見ていませんので気にする必要はありません