帰化と永住権の違い

日本へ永久的に居住できることなので帰化して日本国籍を得るのも、永住権を取得するのも同じように感じるかもしれません。「法律上は違うかもしれないけど、実質的に私達には関係ないでしょ」という声も聞こえてきそうです。

帰化申請は御存知の通り日本国籍を取得して日本人になることです。一生涯日本に住むという意思があるのであれば帰化することも選択の一つとなります。

それに比べて永住ビザというのは、外国人が外国籍のまま、日本で生活ができるものになります。頻繁に母国に帰られる方は永住のほうが手続きが煩わしくないでしょう。

ちなみに、永住ビザであると在留カードを携帯する必要もありますし「在留カードの更新」自体はしなければなりません。その点、帰化をすればその部分もなくなるのでメリットといえばメリットになります。

概要帰化後永住者
日本在留の手続きについて一切なしカードの更新や再入国許可の手続きが必要
参政権ありなし
戸籍取得可能取得不可能
国籍変わる変わらない
退去強制絶対されないされる可能性あり

退去強制処分になるデメリット

永住ビザを持っていても外国人ですので犯罪をおこし懲役刑になれば退去強制処分になる可能性はあります。つまり強制的に母国に帰らされることになるということです。

一方で帰化をしていれば日本人ですので退去強制になることはありません。

そもそも犯罪を起こさなければいいだけの話ですが。

永住権より帰化のほうが要件は簡単

申請名在留期間(就労期間)生計要件社会保険・税金
帰化5年以上(3年以上)年収300万以上 リカバリー可
永住10年以上(5年以上)年収300万以上リカバリー不可

帰化の方は簡易帰化に該当すれば更に在留期間について緩和される可能性があります。簡易帰化に該当せずとも永住のほうが厳しいのがわかるかと思います。

生計要件についても永住のほうが厳しく見られます。一見同じような年収要件に見えるでしょうが、直近5年についてチェックされることになります。上の表が絶対的な収入ではないのですが、5年連続で上に近しい収入がほしいということろです。帰化に関しては直近1年分しかチェックされることはないですし、一緒に住んでいる家族も収入に含んでいいので簡単といえます。

社会保険や税金に関しても永住の場合は直近2年は未納や滞納がないようにしなければなりません。それに比べて帰化は滞納していても未納していなければいいのでリカバリが可能となります。

まとめ

永住と帰化との違いが理解できたでしょうか?やっぱり一番は国籍が変わるという点が違いますよね。意外と永住より帰化のほうが要件が簡単だったりするので不思議なものです。

弊所は永住も帰化もサポートできる行政書士事務所になります。お気軽に相談下さい。