韓国人と国際結婚したい
日本人と韓国人が国際結婚をする場合は双方の国の役所に婚姻届けを出さなければなりません。中国人との国際結婚よりも韓国人との国際結婚のほうがシンプルで簡単です。また、日本と韓国は結婚に対する文化も似ているので比較的戸惑わずに結婚手続きが出来るでしょう。ただあくまでも国際結婚ですので日本人同士とするのとは訳が違います。そのあたりをしっかりとみていきましょう。
韓国人と国際結婚する要件
年齢を確認しておこう
韓国では一昔前までは日本と同じで男性18歳、女性16歳で結婚が出来るとされていました。しかし、2007年ごろに法改正があり男性も女性も18歳にならないと結婚できないようになりました。もしかしたら、昔の知識のままの人もいるかもしれませんので、このあたりの確認は怠らないようにしましょう。
婚姻届には証人が必要
日本の婚姻届に二人以上の成人の署名が必要なのはご存じでしょう。同じように韓国で結婚する場合も二人以上の署名が必要になります。基本的には両親がサインするとは思いますが、私も両親にしてもらったほうがいいと思います。
理由は、配偶者ビザを取得する際に資料になりますので、親族に言えない偽装結婚じゃないのか?と変な疑いを持たれるかもしれません。先々の事も考えて両親からサインをもらいましょう。
ビザが不要
90日間ノービザで入国できますので結婚手続きが簡単です。そういった理由もあり韓国からより日本から結婚したほうが楽だと言えます。
日本で先に結婚する場合
日本人が集める書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
韓国人が集める書類
- パスポート
- 基本事項証明書(日本語訳必須)
- 家族関係証明書(日本語訳必須)
- 婚姻関係証明書(日本語訳必須)
基本事項証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書に関しては在日韓国大使館等で取得することが可能です。また訳には翻訳者の署名が必要になります。
在福岡大韓民国総領事館の場所
〒810-0065 福岡市中央区地行浜1丁目1-3
電話:092-771-0461~3
総領事:孫 鍾植 氏
Mr. SON Jong-sik
管轄区域:九州,沖縄
福岡には韓国の領事館があります。必要書類をこちらで聞くのも一つの手です。ただ、中々電話が繋がらないこともあるようです。
役所に提出すれば結婚成立?
はい、日本での結婚は成立です。あとは韓国側の結婚を成立させるだけになります。上記書類を提出した役所から婚姻届受理証明書を取得し韓国語に訳します。もちろんこの訳には翻訳者の署名が必要です。その「婚姻届受理証明書とその訳」「家族関係証明書」を在日大使館等に提出して全てが完了となります。あとは別途ビザ手続きは必要です。
韓国で先に結婚する場合
日本人が集める書類
- パスポート
- 戸籍謄本(韓国語訳必須)
- 婚姻要件具備証明書
戸籍謄本は何回か使う可能性がありますので5枚くらい準備しておくことをオススメ致します。婚姻要件具備証明書は在韓日本大使館で取得できます。
韓国人が集める書類
- 婚姻関係証明書
- 住民登録証
この後は日本大使館で手続きを行う場合と日本に帰国して手続きを行うケースがあります。
日本大使館で手続きを行う場合
- 婚姻届け2通
- 戸籍謄本2通
- 婚姻関係証明書(韓国人のもの)2通
- 家族関係証明書(韓国人のもの)2通
- 証明書の日本語訳
- パスポート
日本での手続きを行う場合
- 婚姻届け
- 韓国人の婚姻関係証明書
- 韓国人の家族関係証明書
- 韓国人の基本証明書
証明書3書面は全て日本語訳が必要です。
韓国人配偶者を日本に呼び寄せよう
よしよし国際結婚が終わったから日本で一緒に住もうと思ってもビザを取得しなければそうはいきません。以下、大まかなビザ取得までの流れです。
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書の送付
- 在韓国日本大使館に在留資格認定証明書を提示しビザ申請
- ビザ発給
- 無事日本に入国
福岡ビザサポートにお任せ
福岡ビザサポートセンターが福岡を中心に九州付近の方であれば国際結婚から配偶者ビザ取得まで包括的にサポート致します。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。
24時間365日いつでも問い合わせ可能ですのでお気軽にお申し付けください。