配偶者ビザの更新は忘れずにしよう

配偶者ビザの更新ができるのは在留期限の3か月前とされています。一日でも過ぎてしまったら不法残留となり退去強制の対象になってしまいます。更新を忘れたために結婚した配偶者が退去強制になったら悔やんでも悔やみきれませんよね。また、更新といっても、運転免許の更新のように「とりあえず行っとけば更新されるでしょ!」みたいなノリでやると痛い目をみます。もし不許可が出てしまったら日本を出国しなければいけなくなりますからね・・・。

配偶者ビザ更新の審査項目

1年間の世帯収入

初めに申請した時と状況が変わり安定した収入を得られなくなるということもあるでしょう。「福岡で結婚ビザを取得しよう」でも書いている通り、安定した収入がなければ継続した結婚生活ができないということになってしまいます。

また、家族は余裕で養ってると考えている方も、離婚した際に養育費を支払う必要があれば本当にその収入でやっていけるのかという問題も出てきます。とにかく、収入が足りないと判断されないようにしましょう。

結婚の真実性

これが最も重要じゃないでしょうか。入管側からすると配偶者ビザで最も気を付けているであろう偽装結婚。もし、配偶者ビザを取得しているのにもかかわらず同居していなかったり、日本にほとんどいなかったりすればどう思われるか想像つきますよね?

もちろん偽装結婚していない方でも疑われないに越したことありませんので準備をしっかりとしておきましょう。

素行の良し悪し

これは配偶者ビザのみではありませんが、日本で生活している中で犯罪を犯してしまったり、税金を払わなかったりするとビザの更新が厳しくなります。そもそも、なぜビザというシステムがあるのか考えたら分かりますよね?日本という国の政策等に合致する人を入国させるわけで、悪人を入国させる訳ではありません。その為、日本で生活する際には犯罪を犯さずに真面目人間でいることが更新しやすい人ということになります。

申請内容の虚偽

これも当然ですね。嘘をつくということは絶対に辞めてください。考える余地があるものなのに嘘をついて不許可になってしまったら元も子もありません。

配偶者ビザ更新の必要書類

  • 在留資格更新申請書
  • 証明写真
  • 身元保証書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 戸籍謄本
  • 直近年度の住民税の納税証明書
  • 直近年度の住民税の課税証明書
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 状況によっての追加書類

以上の書類を集めることになります。この書類等を持って平日昼に入管に2回行く必要があります。別の資料提出が必要になれば3回、4回と行くことがあるかもしれません。しかも、結構混みあっていることもあるので1時間~2時間待つこともあるでしょう。

配偶者ビザ更新を依頼するメリット

一切の手間が省ける

まず一番に挙げられるのは手間を省くことができるということです。在留資格更新申請書を書いたりするのも手間と労力がかかります。また、書類を集めるのも相手は役所の為に夜や土日は閉まっていたりと時間が拘束されます。そのようなことを一括して任せられますので「あとは宜しく」の状態で済みます。

また弊所では在留カードを取りに行ってほしいということだけでも対応はしています。在留カードを取りに行くだけなのに仕事を休めないという方は活用してください。

新規申請時と状況が変わった場合

例えば幸せに結婚生活を続けているのであれば問題ないですが、もしかしたら離婚調停中ということも有り得るかもしれません。また、上でも少し述べたように大黒柱が失業してしまったということもあるかもしれません。

人間が生活しているわけですので、どのようなことが起こるか分かりません。そのような場合になると通常の更新以上に難易度が上がってしまいます。そのようなイレギュラー案件でも弊所で対応策を考えますので安心してご依頼いただければと思います。

配偶者ビザ更新で苦戦する場合

大黒柱の失業

この記事にも何度も書いていますが大黒柱が失業した場合はどうしたらいいでしょうか?この失業の問題は結婚生活の安定性と継続性を基礎づける要素が揺らいでしまうのが問題なのでそこをカバーしていけばいいのです。

例えば、貯金がたくさんあるので再就職するまでは余裕であるとか、失業保険で生活できるとか、さまざまな視点から考え証拠を揃えていく必要があります。そうすることにより更新も降りることになるでしょう。貯金もない、保険もおりない、どうしようもないという場合でも打つ手というものは存在するのでご相談していただけたらと思います。

別居している場合

別居といっても単身赴任での別居と不仲での別居とでは意味が違います。単身赴任の別居だからといっても何の説明なしではいけません。しっかり交流があり結婚生活は続いているということを説明しなければいけません。

そして問題の方は不仲での別居。離婚協議中であったり訴訟中であればその資料を揃えたりしなければなりません。離婚をすれば在留資格の変更も必要だったりします。中々複雑化してきますのでプロに頼むのが安全でしょう。

再婚した場合

前婚に出された在留資格期間内に離婚をし、またその期間内に結婚をするというケースです。結婚相手が変わりますので形式的には更新ですが実質的には新規と同じです。

また、前婚に出された在留資格期間が3年だったり1年だったりで問題の重みが変わります。例えば1年の場合だったら、結婚してすぐ離婚をしたということになりますので心証が悪くなります。また、その期間内に再婚となると、交際期間が短いという事になります。再婚した場合も複雑な案件ですので難易度が高い申請の一つでしょう。