配偶者ビザから永住権を取る方法
ここでの配偶者ビザとは「日本人の配偶者等ビザ」と「永住者の配偶者等ビザ」を指すことにします。日本人の配偶者等現在在留している外国人が、この2つのどちらかの在留資格を持っていれば、すぐにでも永住権を取得できる可能性があります。主な要件は以下の2つです。
- 結婚して3年以上経った
- 日本に1年以上住んでいる
とは言え、この2つの要件が整っているからと言って必ずしも永住権が取れるわけではありません。しかし、居住要件が満たされているのであれば「やり方次第」では取得できる可能性が非常に高いです。
永住権の要件は法律の改正によって厳しくなったり、家庭の状況によって申請要件を満たせなくなってしまったりするので早めに専門家へ相談をすることを勧めます。
配偶者ビザで日本に在留するより永住権を取得し、日本に在留するほうが身分の安定につながるのは言うまでもありません。在留資格の更新手続きも一切ありませんので手続きなどの煩わしさも不許可になるかもしれないという不安さも感じることはありません。ここでは、配偶者ビザから永住権の取得について詳しく解説していきたいと思います。
配偶者ビザから永住権を取得するメリット
- 配偶者と死別をしても影響がない
- 配偶者と離婚をしても影響がない
- 夫婦間で別居をしても影響がない
- 在留期限の延長申請をする必要がないので不許可となるリスクがない
配偶者ビザのデメリットとも言える部分ですが、夫婦間のことですのでいつ何があるか分かりません。日本人配偶者の不倫で離婚する可能性もありますし、万が一の事故で亡くなってしまう可能性もあります。そうなった場合、配偶者ビザですと資格の該当性がなくなってしまうので更新ができず帰国しなければならない状況になってしまう可能性が出てくるのです。そういった場合に備えて永住権を取得しておくのは大きなメリットとなるのです。
配偶者ビザから永住権を取るポイント
配偶者ビザから永住権を取得するためにはいくつかのポイントがあります。
- 日本での居住年数
- 日本からの出国日数
- 3年以上の在留期間付与
- 過去3年の収入
- 保険、年金、税金の支払い
- 素行が善良であること
では、詳しく解説していきます。
1.日本での居住年数
冒頭でも書いている通り、配偶者ビザから永住権を取得するためには要件緩和が適用されますので、実態を伴った婚姻生活を3年以上、日本に1年以上居住していればいいとされています。通常であれば10年以上日本に在留しており、5年以上就労ビザ等で働いている必要があります。それに比べれば、かなり緩和していることが分かるかと思います。
実態を伴った婚姻生活とは、単に婚姻届を出したということだけでなく、一般的な結婚生活を夫婦共に送っている必要があります。必ずしも別居していたら実態を伴った婚姻生活をしていないとみなされる訳ではありませんが、合理的な理由が必要になります。
また、配偶者でなく日本人の実子として配偶者ビザを取得した場合は、1年以上日本に在留していれば永住申請の居住要件を満たすことになります。
就労ビザのまま日本人と結婚している場合
中には配偶者ビザに切り替えが面倒で就労ビザのまま日本人と結婚し生活している夫婦もいるかもしれません。この場合でも 実態を伴った婚姻生活を3年以上、日本に1年以上居住していればいいとされています。
2.日本からの出国日数
日本に1年以上在留していることが居住要件の一つになりますが、外国に旅行など行った場合はどうなるのでしょうか?厳密にいうと、「引き続き」日本に1年以上在留していることが要件ですので、帰国したり長期旅行していたりするとリセットされるので注意が必要です。
- 連続して3ヶ月以上日本を出国した
- 1年内で合計100日以上出国した
以上、二点のどちらかに該当するのであれば、該当しない期間まで待って永住権申請をしたほうがいいかもしれません。
3.3年以上の在留期間付与
現在持っている在留期間が3年以上になっていないと永住申請は出来ません。配偶者ビザを認定申請で取った場合は1年が付与されていると思いますので、1回ないしは2回以上更新して3年以上の在留期間の在留カードをゲットしましょう。
4.過去3年の収入
基本的に配偶者ビザを取得する時は日本人配偶者が扶養者になり、外国人配偶者が被扶養者になると思います。その場合は日本人配偶者の収入が審査対象となり、およそ370万円以上必要になります。もし、子どもが一人いればプラスして70万円必要になります。二人いればプラスして140万円ということです。
次に、共働きの場合ですがこれも同様に考え世帯年収が370万円以上あれば問題ないでしょう。
5.保険、年金、税金の支払い
普通のサラリーマンの場合は給与から天引きされていますので問題ないかと思います。これら保険料、年金、税金は支払っているのは当然のこと、延滞していないことまで求められます。なので、永住申請をするために未納分を支払ったから問題ないと考えるのは間違いです。
特に注意しなければならないのは個人事業主の方です。ご自身で支払わなければならないので延滞しているということは珍しくありません。もし、延滞しているのであれば年金は2年税金は3年分の支払いが審査されるので、それらの延滞や未納の期間が全て終わってから申請するようにしましょう。
6.素行が善良であること
素行が善良であることとは「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」を言います。法律を守るほかに他人に迷惑をかけないということです。
永住権を取得するには過去の素行は非常に重要な要素となります。重大な犯罪を犯してしまった人は永住許可がおりることはないでしょう。留学生時代にオーバーワークをしてしまったりということも法律を守っていないことになりますので審査対象となります。オーバーワーク程度であれば即不許可になることはないでしょうが、マイナス評価されるのはいうまでもありません。具体的には以下の要件に当てはまらないことが重要です。
1. 日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある者(交通違反の罰金を除く)。
※ただし、次の場合には該当しないものとして扱われます。
- 懲役・禁固刑の執行を終えてから10年経過したとき
- 懲役・禁固刑の執行猶予を受けて、その執行猶予期間を経過したとき
- 罰金刑の執行を終えたとき
- 罰金刑の執行の免除を受けた日から5年経過したとき
2. 少年法による保護処分が継続中である者
3. 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良と認められない特段の事情がある者
永住権が許可された時
永住許可が下りた場合は、在留カードに「永住者」と記載されたものが交付されます。それにより、永住者として日本に在留することが可能となります。
まとめ
以上、配偶者ビザから永住権を取得しようということで書いてみました。まとめると、
①実態の伴った婚姻が3年以上続き、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
②在留期間が3年以上であること
③世帯収入で370万円以上が3年間続いていること
④納税状況や保険の支払いに問題がないこと
⑤犯罪歴がないこと
になります。もし、配偶者ビザから永住権を取得したいと考えてる方は弊所にご相談下さい。