配偶者ビザが不許可になる理由

大好きな人と結婚し、一緒に日本で住もうと思っても立ちはだかる大きな壁は配偶者ビザを取らないといけないこと。簡単に取れると思っていても、実は不許可になることも多いのです。なぜ、不許可になってしまうのかという事をこの記事では説明していきたいと思います。

結婚の信憑性

入管がまず気にするのは偽装結婚ではないかということです。場合によっては悪徳なブローカーが介在するというケースもあり、入管はそのあたり敏感になっています。なので、偽装結婚ではなく正真正銘な結婚であることを立証していかなければなりません。どういった経緯で結婚をしたか、結婚式はどこで挙げたか、互いの両親にいつ挨拶にしたか、通話記録など提出が必要になります。特に以下の場合は偽装結婚ではないかと思われるので特に証明が必要になります。

  • 交際期間が短い、あった回数が少ない
  • 外国人との離婚歴が多い
  • 出会い系などの出会い
  • 年齢差がかなり離れている。

婚姻生活の安定性と継続性

外国人配偶者と日本で生活していくためには収入がないといけません。安定している職についているとか、婚姻生活を営むに十分な収入が必要です。必要書類の一つに納税証明書があるのですが、それに前年度の収入が記載されていますので、入管はそれを見て判断することになります。個人事業主の方であれば確定申告書などを見られます。

収入が低いから必ず不許可になるということではありませんが、その場合は、現在の資産や両親からの援助など、お金の面で問題がないことを証明していかなければなりません。通常で考えれば分かりますが、例えば月手取り10万円、家賃5万円のところで夫婦が生活できるでしょうか?

過去の在留状況が不良

外国人配偶者が過去に日本に在留していた場合、在留資格に応じた活動をしなければなりません。過去の犯罪歴やオーバーステイなどがある場合は注意が必要です。これらを隠し申請すると必ず不許可になります。他にもいくつかありますので詳しく見ていきましょう。

不倫をしていた場合

配偶者ビザとは夫婦として活動するための在留資格になります。ですので、もし不倫をしていた場合は結婚は破綻していたとみなされてしまい、夫婦として活動をしていないということにもなります。そのような状態で更新申請を行っても、虚偽申請になってしまいますので不許可になります。

資格外活動許可を持っていた場合

配偶者ビザ申請以前に留学生としてバイトをするために資格外活動許可を取っている人も少なくありません。週に28時間内であればバイトをすることが出来るのですが、これを大幅に超えている方は許可が降りる確率が減ってしまいます。

在留資格の変更をしていない

在留資格は活動によって許可されるものです。それは在留期限が残っていたとしても、その活動が終了すれば帰国するか在留資格を変更する必要があるのが法律の建前です。実際に在留期限までに日本にいたとしても問題になることは少ないかもしれませんが、法律上そうなっていますので、配偶者ビザ申請時に影響してしまいます。

配偶者ビザが不許可になった時の対処法

もし、配偶者ビザを申請し不許可になったら上記のように不許可になった理由を明確にする必要があります。一度だけ、入管にて不許可理由を聞くことができますので詳細にヒアリングするといいでしょう。

不許可理由は一つだけとは限りませんので、他に不許可理由はないか?と聞くといいでしょう。一度不許可になった場合は通常より審査が厳しくなりますので、弊所のような行政書士に依頼するのがベストです。

まとめ

配偶者ビザが不許可になると慎重に様々な視点から検討しなければなりません。偽装結婚ではなく本当の結婚であること、婚姻生活を安定的に継続できる収入があること、過去不良な滞在歴があればそれを払拭するようにすることなど、通常の申請より念入りに精査する必要があります。

弊所では、在留資格申請の専門家としてヒアリングを念入りにし申請書作成などを行います。少しでも配偶者ビザの許可率を上げたい方は弊所にご相談下さい。