文化活動ビザとは

文化活動ビザは、国際文化交流の活発化に対応し、日本文化の研究者、日本の伝統技能の修行者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。

具体的には、外国の大学教授や助教授などで、日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合や、日本特有文化である茶道や柔道などといった技芸を専門的に研究や、専門家から指導を受ける場合が該当します。

文化活動ビザの注意点としては収入を得て就労することが出来ません。

文化活動ビザの取得要件

  • 外国の大学の教授、助教授、講師などであって日本で収入を得ないで研究・調査を行う者
  • 外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され日本で収入を得ないで研究調査を行う者
  • 生花、茶道、柔道など日本特有の文化、技芸を専門に研究しようとする者
  • 日本特有の文化、技芸を専門家から個人指導を受けてこれを修得しようとする者

文化活動ビザ申請に必要な書類

文化活動ビザでは、「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合」及び「我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合」、「外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国国有の文化又は技芸を習得しようとする場合」とで必要な書類が異なります。

又、認定申請や変更申請などによっても必要な書類が異なります。

在留資格認定証明書交付申請

(収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合及び我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意してます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.  給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.  申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.  上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

(外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国国有の文化又は技芸を習得しようとする場合)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意してます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.  給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.  申請人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.  上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

7 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文,作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通

在留資格変更許可申請

(収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合及び我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合)

1 在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

4 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

6 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

(外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国国有の文化又は技芸を習得しようとする場合)

1 在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

4 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

6 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜

7 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文,作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通

在留期間更新許可申請

(収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合及び我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合)

1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意してます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

4 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a. 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜

(外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国国有の文化又は技芸を習得しようとする場合)

1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意してます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

4 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a. 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
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  • 手続きがよく分からない方
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専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
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    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。