介護ビザとは
介護ビザは2017年に出来た、比較的新しい在留資格です。外国人の方が国家資格の介護福祉士を取得すると日本での就労ビザで働くことができます。
要するに介護福祉士の仕事をする在留資格ということです。
介護ビザの取得要件
介護ビザは入管法で以下のように定められています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動
- 介護福祉士の資格を持っていること
- 介護又は介護の指導の仕事をすること
- 公私の機関と雇用契約すること
以上の3つが条文に書いてあります。
外国人が介護福祉士を取得する方法
外国人が介護福祉士の資格を種痘するには2パターンあります。
- 介護の専門学校に行き試験を受ける
- 3年以上介護施設で働いた後に介護福祉士の試験を受ける
- 福祉系高等学校に行き試験を受ける(実技試験あり)
- EPAで入国し、業務研修後、試験を受ける
もう少し詳しく説明すると介護の専門学校に行くには外国人自身がお金を払い専門学校に行く方法と、介護福祉士修学資金貸付制度を利用して学校に行く選択があります。介護福祉士修学資金貸付制度は無利子で借りることができ、毎月5万円、入学準備金20万円、就職準備金20万円、介護福祉士国家試験受験対策費用一年度あたり4万円以内を借りることができます。
しかも、介護福祉士(社会福祉士)養成施設に在学し、介護福祉士(社会福祉士)の資格取得を目指す学生の方に対し、修学資金の貸付を行います。介護福祉士(社会福祉士)資格登録後、福岡県内の施設等で介護等の業務に継続して5年以上従事されると貸付金の返還が免除となります。
次に、3年以上介護施設で働いた後に介護福祉士の試験を受ける場合ですが、技能実習生や特定技能ビザなどで3年以上介護施設で働いた上で介護福祉士を受けることになります。
介護ビザ申請に必要な書類
介護ビザを申請する際の書類は以下のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3 返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 介護福祉士登録証(写し) 1通
5 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
7 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
8 技能移転に係る申告書【参考様式】
※「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。
在留資格変更許可申請
1 在留資格変更許可申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3 パスポート及び在留カード 提示
4 介護福祉士登録証(写し) 1通
5 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
7 契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
8 技能移転に係る申告書【参考様式】
※在留資格「技能実習」からの資格変更の場合のみ必要です。
在留期間更新許可申請
1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3パスポート及び在留カード 提示
4派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
5住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
※転職後,初回の更新許可申請の場合は,上記資料に加え,在留資格変更許可申請の提出資料の5,7の資料も併せて提出願います。
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
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専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。