研究ビザ(日本で研究活動をするビザ)

研究ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動に関するビザのことです。

ただし、教授ビザ(大学教授、助教授、講師等に与えられるビザにて研究や研究の指導の活動)を行う場合は、研究ビザではないので注意しましょう。

研究ビザの取得要件

1.学歴又は実績

  • 短大を除く大学・大学院を卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けた、もしくは日本の専修学校の専門課程を修了した後、修士の学位もしくは従事しようとする研究分野において3年以上の経験(大学院における研究期間を含む)がある
  • 従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学における研究期間を含む)を有している

※専修学校の専門課程を修了とは、高度専門士の称号を持っていることを言います。

2.日本人と同等以上の報酬

研究ビザ取得要件の例外

下記の期間で研究ビザを取得する場合は、学歴・経験・報酬等の要件が必要ありません。

  • 日本の国、地方公共団体の機関
  • 日本の法律により直接に設立された法人若しくは日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
  • 日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人
  • 国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるもの

研究ビザ申請に必要な書類

必要書類は、勤務先の規模により変わってきます。カテゴリが4つに分別されていますので、まず勤務先がどのカテゴリに当てはまるか検討しましよう。

また、認定申請や変更申請などに必要書類が異なります。

在留資格認定証明書交付申請

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等
次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
 提出資料 【共通】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
             主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
                     高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ
                     ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
                   上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

 カテゴリー2: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印
                      のあるものの写し)
                      在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
                      (利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印
                      のあるものの写し)

5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 
カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

7 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
( 1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
( 2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
(1)大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

(2)研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通

( 3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
(1)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

(2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

8 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通
9 直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。) 1通 9 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

(2)次のいずれかの資料

ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

在留資格変更許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等
次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
 提出資料 【共通】

1 在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 パスポート及び在留カード 提示

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
             主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
                     高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ
                     ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
                   上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

 カテゴリー2: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印
                      のあるものの写し)
                      在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
                      (利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印
                      のあるものの写し)

5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 
カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

7 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
( 1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
( 2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
(1)大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

(2)研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通

( 3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
(1)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

(2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

8 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通
9 直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。) 1通 9 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

(2)次のいずれかの資料

ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

在留期間更新許可申請

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等
次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
提出資料 【共通】
1  在留期間更新許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3  パスポート及び在留カード 提示

4  上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
           主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
                      高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ
                      ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
                      上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

 カテゴリー2: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
          在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用
          申出に係る承認のお知らせメール等)

 カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 
カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所にご依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。