就労ビザから永住権へ
日本の永住権を取得すれば様々なメリットがありますが、通常の在留資格より厳しい基準があります。永住者になれば在留期間の更新や変更が不要になりますので、安心して日本で生活できることにもなります。
とはいえ、だれでも永住権が取れるかというとそうではありませんので「最低限」の要件は満たしておく必要があります。
永住権の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。※2
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
※2.就労ビザの最長期間は5年ですが、現在は3年以上の在留期間でよいとされています。
※3高度人材外国人の場合はもっと早く永住権がとれます。
就労ビザから永住権取得のための必要書類
- 永住許可申請書
- 証明写真
- 理由書
- 身分関係を証明する書類
- 世帯の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する書類
- 直近5年分の所得及び納税状況を証明する書類
- 申請人又は申請人を扶養する方の直近2年分の年金と保険の納付状況を証明する書類
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産の証明
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書と身元保証人の免許証(日本人又は永住者のみがなれる)
- 了解書
福岡県の永住権はお任せください
今回は、「就労ビザから永住権」を取得するという内容について詳しくご案内しました。いろいろと条件は厳しいですが永住ビザには魅力がいっぱいです
また依頼して頂ければ弊所の行政書士が責任をもって手続きをしますのでお気軽にご相談ください。