永住ビザから帰化申請

永住ビザを持っている外国人は在留期間がないため、更新をせずとも日本で生活を続けることができるという大きなメリットがあります。しかし、あくまでも永住ビザは「外国人が日本で生活するための在留資格」のために、日本人と全く同じ扱いを受けるということではありません。

まずは、永住ビザから帰化申請をするメリット・デメリットを見ていきましょう。

永住者が帰化申請するメリットとデメリット

【メリット】

  • 日本の名前を持てる
  • 日本の戸籍を持てる
  • 夫婦で同じ戸籍に入れる
  • 日本のパスポートが持てる(ビザなしで旅行に行けることが増える)
  • 社会保障面で日本人と同じ待遇となる
  • 選挙に立候補、投票できる
  • 公務員の役職に就くことが可能になる
  • 住宅ローンや銀行からの融資が受けやすくなる

などなど、多くのメリットがあることが分かると思います。また、永住ビザはあくまでも在留資格ですので、情勢が変わったり法律が変われば立場が安定しない可能性もあるのです。

【デメリット】

  • 母国に帰るのにビザが必要な場合もある
  • 母国の国籍を失う

などが挙げられますが、愛国心が強いのであれば日本国籍を取得するというものに抵抗があるかもしれません。日本は二重国籍が禁止されているので、必ず母国の国籍を失わなければならないのです。

永住者が帰化申請するための条件

基本的に永住者だろうとなんだろうと国籍法で要件が変わることはありません。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

 素行が善良であること。

 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

以上になりますが、永住者の方は10年以上日本に住所を有しているでしょうから簡易帰化に該当します。

永住者の簡易帰化の内容

リンクを貼っておりますが永住者の方で緩和される要件は「住所要件」が一番大きいことだと思います。

10年以上日本に居所がある場合

10年以上日本に居所がある場合は就労期間は1年以上でいいとされています。通常の住所要件は「5年以上日本に居所があり3年以上就労する」というものが要件ですが緩和されます。

日本人と結婚している場合

日本人と結婚している場合は「結婚していて3年以上経ち、引き続き1年以上日本に居所がある」という要件に緩和されます。

日本人の配偶者等ビザじゃなくても大丈夫?との質問を受けますが、大丈夫です。

まとめ

今回は永住者が帰化申請するというケースについて書いてみましたがいかがでしたでしょうか?帰化するにはメリットもデメリットもありますので個人の立場それぞれで検討が必要かと思います。

帰化申請にあたっては家族状況や仕事、今までの経歴で必要書類が異なり大変な申請となります。弊所はそのサポートをフルにさせて頂きますのでお気軽に相談下さい。