帰化申請の時に嘘をついたらバレる?

まず、結論を言うと嘘をついたらバレるし、バレたら許可が下りることはありません。なぜ、嘘がバレてしまうかというと書類のみの審査だけでなく、身辺調査をするということです。

調査というのは現地に赴き、聞き込み調査などをする場合もあるでしょう。また、「嘘」ではなくても、提出した書類と発言や真実に相違があれば「嘘」とみなされるかもしれません。

そのような整合性が取れないような書類作成などをおこなさないようにプロにチェックしてもらう必要があるのです。

また、このような嘘と思われるような申請は法務局の方に記録が残ってしまいます。つまり、再申請する時も「嘘をつく人」という前提で審査が始まる訳ですのでマイナスポイントからスタートするということです。

確かに、マイナスになるようなことは隠したいかもしれません。ただ結局バレてしまうので素直に申請するように心がける必要があるのです。

嘘をついて帰化申請の許可を得た場合

「え?でも友達に嘘をついて帰化の許可が下りた人いるよ」そんな声が聞こえてきそうです。しかし、万が一帰化の許可が下りたとしてもそれは違法性が高い事案になり、帰化をしたのに日本で生活する上で一生ビクビクして生きていかなければならいのです。

「帰化が取り消しになる」とかという甘い処分ではなく、刑法【157条1項】に問われる問題となります。

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

つまり、懲役や罰金などに一生ビビって生活するという人生になるということです。帰化したいという強い気持ちは分かりますが、必ず虚偽申請だけは辞めるようにしましょう。

虚偽にならないように申請しよう

悪意を持って虚偽申請をするというのはもってのほかですが、上でも書いているように「書類と言っていることが違う」という場合に嘘だと思われる可能性、「書類の中身をもっと詳しく記載しておけば説明できる」というような場合にも嘘と取られるかもしれません。

そもそも、国籍取得というのは「一生に一回あるかないか」というような分岐点であり、帰化申請の許可率を少しでも上げて申請するべきだと思います。その確率を上げるためには専門家へ依頼すべきであり、専門家に依頼する経済力がない場合は、そもそもの帰化要件である「生計要件」が厳しい場合も多いと思います。

是非、帰化申請の場合は弊所に相談してみてはいかがでしょうか?