専業主婦でも配偶者ビザは許可になるか
結論を申し上げると正しく申請をすると許可になります。なぜ、そんなこといい切れるのかと思った方もいるでしょうが、私の実績に同じような状況で無事に「5年」の在留期間をもらったことがあるからです。
私的に3年だろう、悪かったら1年かなと思ってましたが5年出たのはビックリしたことを覚えています。
専業主婦が配偶者ビザ申請で気をつけるべきポイント
配偶者ビザ申請する時に「課税証明書」が必要になります。課税証明書というのは前年度どの程度の収入があるかを証明するもので、それを担当官がチェックします。
しかし、専業主婦ですので収入はないために、夫の収入を証明することになるでしょう。夫も働いていないとなると配偶者ビザの許可を取ることは非常に難易度があがります。それでも、貯金や固定資産などを証明することで許可を得られる可能性は残されています。
簡単にいえば「夫婦が生活するためのお金はどうするの?」このあたりを担当官に論理的に説明する書類を作成するのです。もちろん、それに沿った疎明資料なども収集して実現性を担保していきましょう。
夫婦ともに外国で居住している場合
夫婦ともに外国に居住しており、外国人の夫が仕事をし、日本側の妻は専業主婦ということもあるでしょう。そのような状況でもなにかしらがキカッケで、日本に住むことを夫婦で決定することもあるかと思います。
その時にリモートワークなどで外国人夫がそのまま現在の職場に在籍しつつ、お金を稼げる場合でも在留資格の許可が下りる可能性はあります。
せっかく高収入なのに、いちいち仕事を辞めてもらったら妻としても困りますよね。ただ、この問題は夫婦共に外国にいるので在留資格の申請が自分たちでできないということです。詳しくは下のページを見て頂けたらと思いますが、「一度妻のほうが先に帰国する」「日本にいる親戚に頼む」という方法がとれます。もちろん、私達のような行政書士に依頼することも可能です。ただ、外国人の夫が外国で働いているというような状況ですと、一般的な状況と違いますので専門家に
外国人側が専業主婦になる場合
これは言うまでもありませんが、なにも問題ありません。夫が仕事でお金を稼ぎ、妻は家事や育児をするという昔ながらの家庭は多いです。
また、このケースで海外在住であっても上に書いているとおりになりますのでご参考ください。