在留資格とビザの違い
在留資格とは
「出入国管理及び難民認定法」で、外国人が日本で活動するものを分別化して、どのような外国人を受け入れるかについて定めたものです。原則は出入国港で上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により在留することになっています。外国人が日本に滞在する根拠となるものが在留資格というものです。
ビザとは
「査証」とも言われますが、日本入国のための条件として事前に在外日本公館にて旅券を受けるものにです。かみ砕いてい言いますと「このパスポートは有効であり仕事をする為に来た外国人で入国させても問題ないです。」という推薦状のようなものです。
なので、一般的にビザ申請と言いますが、正確には在留資格の申請なのです。
ビザの種類
就労や長期滞在を目的としたもの
- 一般査証
- 特定査証
- 留学査証
- 公用査証
- 外交査証
短期滞在を目的とした就労が認められないもの
- 観光査証
- 通過査証
- 短期滞在査証
- 医療滞在査証
ビザの有効期限は発給されてから3か月間です。
入国と上陸の違いも理解しておこう
入国とは
入国というのは文字通りに国に入ったときに入国となります。領海や領空に入ったら既に入国したということですね。不法入国というのは有効なパスポートなどを持っていない場合に当てはまるということですね。日本の陸地に足を踏みいれたから不法入国ということではありません。
上陸とは
これも文字通りになりますが、日本の領土に足を踏み入れたら上陸ということになります。もうちょっと詳しく言うとイミグレを通過して日本の領土に足を踏み入れたらというのが正しい認識です。確かにそこを通過しないことには日本に来た意味もないですし、何のための上陸審査なんだということになりますからね。
まとめ
「在留資格とビザ」「入国と上陸」の違い分かりましたか?とは言ってもほとんどの人がビザと言いますし、入国審査と言うでしょう。法律上の言葉の定義として分けておかなければならないだけで我々のような申請する側がそこまで言葉の正確さを求めなければならないとも思いません。専門家という立場ですので知ってはいますが依頼者様と話すときはビザと言いますしね。ビザと在留資格って何が違うんや?と思われるかもいますが、細かく言えば違うし、ほとんどの人が在留資格のことをビザと一括りにして言っているということです。
福岡ビザサポートセンターに任せよう
福岡ビザサポートセンターが福岡を中心に九州付近の方であれば全てのビザ申請を包括的にサポートします。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。
24時間365日いつでも問い合わせ可能ですのでお気軽にお申し付けください。