ビザ申請時に嘘をつくな

入管側がどのようなことを意識して審査しているか考えたことがあるでしょうか?法定書類は法務省のホームページにも書いていますのでそこに疑問を感じる方はいないでしょう。ただ、ビザ申請するには法定書類以外にも事実認定をしてもらうための立証資料というものがあります。また、この立証資料も提出すればいいという問題ではなく、事実の存否が大切です。分かりやすく言うと、書類上は結婚して5年だとしても、実際は同居もしておらず全く連絡もとっていないということであれば配偶者ビザは許可されないということです。

ビザ申請で嘘がバレる3つのポイント

立証資料の確認をされる

まずはその事実を立証する為に書類を提出することになります。配偶者ビザであれば配偶者との通話履歴やラインでのやりとり、更には二人で写っている写真などがあたります。これらがない限りは本当に結婚しているのか?と疑問を持たれて当然です。普通であれば付き合っていたら二人でどっかに行ったり、二人で写真を撮ったり、二人で連絡をとりあったりするでしょう。誰が見てもそれらがないというのはおかしいのです。

実態調査をされることもある

立証資料だけでは足りずに更に事実を確認する必要がある場合は実態調査がされることもあります。実態調査とは電話や面接、実地調査などが行われるようです。同居していると理由書などに書いているのに現地では一人しか暮らしていないとなるとアウトでしょうね。偽装結婚を疑われて当然です。

情報は蓄積されて認定される

これもまた当然のことでビザ認定申請のときとビザ更新申請のときで言っていることが変わると問題です。例えば結婚をしていて離婚をしたりとか別居したりとかという問題は生きている以上はあるかもしれません。そうではなく、過去のことについて嘘がバレたら更新許可が得られなくなります。

また、入管側も社会常識から認定するかどうかを導き出しますので、一般常識から大きく外れている場合は別途検討が必要です。

まとめ

入管に嘘をついてビザ申請は絶対に辞めてください。そこから絶対に申請が通らなくなるということではありませんが、それであれば初めから専門家に相談して申請をしたほうがいいでしょう。時間的にも労働的にも勿体ないですので弊所に相談されることをオススメします。

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