ビザ取り消し件数
平成30年のことですが在留資格取消件数は832件あったそうです。平成29年は385件、平成28年は294件だったそうなので一気に上昇していますね・・・。半数近くは留学ビザが取り消されたようで次に多いのは技能実習ビザです。
取り消し事例を確認しよう
入管法第22条の4第1項第1号違反
- 過去に退去強制を受けて出国し,上陸拒否期間中であったにもかかわらず,上陸拒否 事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた。
- 上陸申請時,覚醒剤等の薬物を所持していない旨申告し,上陸拒否事由に該当しない 旨偽って上陸許可を受けたが,その後,税関において覚醒剤等の薬物を所持していたこ とが判明した。
入管法第22条の4第1項第2号違反
- 在留資格「日本人の配偶者等」を得るために,日本人との婚姻を偽装して,不実の婚 姻事実が記載された戸籍全部事項証明書等を提出した上,在留期間更新許可を受けた。
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために,実際には稼働しない会社を勤 務先とするなど,偽りの職務内容をもって申請を行い,当該在留資格への変更許可を受けた。
- 在留資格「経営・管理」を得るために,会社としての実態があるように装い,虚偽の の所在地をもって申請を行い,当該在留資格への変更許可を受けた。
入管法第22条の4第1項第3号
- 実際には稼働しない会社を勤務先として記載した申請書を提出し,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する夫について,実際には稼働 していない会社を勤務先とすることにより,当該夫の扶養を受けるとして妻(取消対象 者)が在留資格「家族滞在」の在留期間更新許可を受けた。
- 自身の夫が身分事項を偽って不法入国した者であるところ,自身の永住許可に際し, 在日親族として,夫の虚偽の身分事項が記載された申請書を提出して当該許可を受けた。
入管法第22条の4第1項第5号
- 留学生が学校を除籍された後に,アルバイトを行って在留していた
- 技能実習生が実習実施先から失踪後に,他の会社で稼働して在留していた。
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する者が,雇用先を退職後,当 該在留資格に応じた活動以外の就労活動を行っていた。
入管法第22条の4第1項第6号
- 留学生が学校を除籍された後に,3か月以上本邦に在留していた。
- 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先から失踪した後,親戚宅に身を 寄せ,当該在留資格に応じた活動を行うことなく,3か月以上本邦に在留していた。
- 在留資格「家族滞在」をもって在留している妻(取消対象者)が,扶養者たる夫と離 婚した後も引き続き,3か月以上本邦に在留していた。
入管法第22条の4第1項第7号
- 在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している者が,日本人配偶者と離婚した 後も引き続き,6か月以上本邦に在留していた。
入管法第22条の4第1項第9号
- 在留資格「技能実習」をもって在留している者が,実習先から失踪し,届出住居地 (実習先の寮)を退去してから90日以内に新住居地を届け出なかった。
入管法第22条の4第1項第10号
- 本国の妻を呼び寄せるに当たり,虚偽の住居地を届け出た
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