特定活動ビザとは
特定活動ビザとは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」のことを言います。色々なビザがありますがどれにも当てはまらず、けど日本で生活することが認められるケースです。この特定活動ビザには大きく2つに分けられます。
- 告示特定活動
- 告示外特定活動
告知特定活動とは41項目に活動が規定されており、告知外特定活動は法律に規定されていません。つまり告知外特定活動では在留資格認定証明書の交付対象外であり、既に日本に在留している外国人のみを対象とした在留資格変更などで認められるという事ですね。
特定活動ビザで出来ること
告示特定活動の場合
告示特定活動の場合は法務大臣の告示を見れば分かることです。(参考:法務大臣の告示)代表的なのは家事使用人やEPAに基づいたものではないでしょうか?もちろんこれらにも要件がありますので一つ一つ検討が必要です。
告示外特定活動の場合
海外に住む親を呼ぶ
親を呼びたいという場合はこの特定活動ビザを申請することになります。これらにも基準があり外国に親を扶養する人物がいないであるとか、外国人本人の素行が見られたりします。ただ、公表されている条件ではありませんが、以下を参考にしてみてください。
- 70歳以上であること
- 外国に両親を面倒見る人がいないこと
- 親が就労の予定がないこと
- 申請人が親を扶養できること
出国準備のため
ビザの更新や変更が不許可になったら特定活動ビザというものになります。え!?特定活動ビザになるなら日本で生活できるじゃんと思うかもしれませんがそんなビザではありません。簡単に言えばその特定ビザの期間中に日本から出ていく準備をしてねというビザです。
留学生が就職が決まらないとき
留学生は留学ビザを持っていますが就職が決まらなければ就労ビザへの変更もできません。しかし留学生はどうしても日本で働きたいと考えているとします。そうすると、ここで活躍するのが特定活動ビザです。
その他もある
以上がよくある特定活動ビザの種類でしたが、日本でしか治療が受けられなかったり、人身売買の被害者にビザを与えたりと形態は様々です。そもそもが冒頭で書いている通り法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動が特定活動になりますので、一概にこれ!と言えないのが特定活動ビザの特徴でもあります。
特定活動ビザを申請したい
親を呼びたい、留年してしまったなど特定活動ビザを申請されたいと考えている人は多くいます。これらを読んでいる方なら分かると思いますが特定活動ビザといっても内容は様々ですので、それにあわせて申請基準も様々です。また、必要書類もそれによって色々変わってきますのでプロに任せることをオススメします。
福岡ビザサポートセンターに任せよう
福岡ビザサポートセンターが福岡を中心に特定活動ビザのサポートしています。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。
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