老親扶養ビザの理由書作成
どの在留資格においても理由書というものは強力な書類になり、審査官も吟味して許可を出すのか出さないのかを選択します。
つまり、理由書を制すものが許可を制すと言っても過言ではなく、余計なことを書けば不許可にもなりかねないし、言っておくことを表現しなければこれもまた不許可になる可能性があるのです。
さて、早速ですが老親扶養ビザの理由書をどのように作成すればいいのかみていきましょう。
申請の経緯を書く
老親扶養ビザを申請するということは一緒に親と暮らすことになりますが、それまでに至った経緯を詳細に書く必要があります。
なぜ、貴方と一緒に住むことになったんですか?
なぜ、親は一人で暮らせないんですか?
なぜ、その病気だと一人で暮らせないんですか?・・・etc
人によって申請に至った経緯は違うでしょうが、事細かに記載しましょう。ただ、余計な事は書かなくていいです。
法務大臣の考慮に値すべき特別の理由
告示外の特別活動という在留資格に該当しますので、法務大臣の考慮に値すべき特別の理由に該当する必要があります。
具体的には「人道的に一緒に暮らすべき」と思わせるような内容でなければなりません。「お母さんが大好きで、ぼちぼち一緒に住みたいなぁと思いまして」等の文章を書いても意味ありませんし、マイナスに働く可能性もあります。
上手に文章を作成する必要があるでしょう。
生活の安定性
生活の安定性をアピールする必要があります。人が一人増えて一緒に住むわけですので、経済力がなければ現実的にも一緒に住めませんよね。
このあたりは配偶者ビザなどをされている方も多いと思うので分かっているかと思いますが疎明資料なども必須になります。指定書というものがパスポートに貼られますので「○○」氏の扶養をうけて生活をする。といった、在留資格の活動内容が記載されます。
老親扶養ビザの依頼費用
理由書のみ作成 | 55,000円 |
書類作成プラン | 110,000円 |
取次申請プラン【福岡県・九州のみ】 | 165,000円 |
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。