特定活動ビザ「医療滞在」とは

医療滞在ビザは、日本にて治療等を受けることを目的として在留する外国人患者等及び同伴者の為の在留資格です。

90日以内であれば短期滞在ビザで入国できますが、それ以上であるならばこの特定活動ビザ「医療滞在」の許可を受ける必要があります。

特定活動ビザ「医療滞在」の取得要件

  • 日本の医療機関の支持によるすべての行為が対象
    ・人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等、幅広い分野が対象となります。
  • 同伴者は身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)との合意
  • 90日を超える場合は入院すること
  • 治療費を払えること

特定活動ビザ「医療滞在」申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本の病院等が発行した受入証明書
  • 在留中の活動予定を説明する資料
  • 滞在に必要な費用を支弁できる証明書

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。