アマチュアスポーツ選手
外国人が、日本でアマチュアスポーツ選手として仕事をするには、「特定活動」というビザを取得する必要があります。プロとして活動する場合は特定活動ビザではなく、興行ビザというものになるので注意が必要です。また、スポーツの指導者の場合は技能ビザになるので、これも注意しましょう
つまり、特定活動告示6号であるアマチュアスポーツ選手としてのビザは、実業団チームのように企業の広告塔としての活動の対価として会社から選手に報酬が支払われる場合ということです。
特定活動告示6号ビザの取得要件
- 本邦の公私の機関内のクラブチームが、興行を事業の目的とするのではなく、自社の宣伝や技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために、契約(雇用)したものであること。
- 1の場合において、クラブチームの所属機関が、スポーツの試合を事業として行っているものでないこと。
- オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがあること。
- 月額25万円以上の報酬を受けること。
特定活動告示6号ビザ申請の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 身分を証する文書等(申請人本人以外の方)
- 雇用契約書の写し
- 履歴書及び履歴を証明する資料(卒業証明書、職歴を証明する文書等)
- 競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料
- 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料
・登記簿
・決算書
・会社の概要が分かるパンフレット等
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
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- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所にご依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。