教育ビザとは
教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、養護学校、専修学校など、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要な在留資格です。
民間の英会話学校に勤務する方は教育ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザになります。また、大学での勤務は教授ビザになります。
教育ビザの取得要件
- 下記のいずれかに該当していることが必要です。
・ 大学(海外も含む)を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
・行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本国内の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
・行おうとする教育に係る免許を有していること(教員免許に相当する外国の免許も対象です)。 - 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。あ
教育ビザ申請に必要な書類
教育ビザ申請に必要な書類は、認定申請や変更申請などによって異なります。また、カテゴリ別に分けられ、小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合、それ以外での教育機関で常勤する場合、非常勤で勤務する場合で必要書類が違います。
在留資格認定証明書交付申請
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | |
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区分 (申請人) |
小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合 | 左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 | 非常勤で勤務する場合 |
提出資料 | 【共通】 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。 3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 |
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カテゴリー1については,その他の資料は原則不要。 | 4 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合 業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通 5 申請人の履歴を証明する資料 ( 1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通 ( 2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 (1)大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 (2)免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通 (3)外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通 (4)外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通 6 事業内容を明らかにする資料 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 (3)登記事項証明書 1通 |
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カテゴリー2については,右記の資料は原則不要。 | 7 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 |
在留資格変更許可申請
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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区分 (申請人) |
小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合 | 左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 | 非常勤で勤務する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提出資料 |
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カテゴリー1については,その他の資料は原則不要。 |
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カテゴリー2については,右記の資料は原則不要。 |
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在留期間更新許可申請
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | |
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区分 (申請人) |
小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合 | 左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 | 非常勤で勤務する場合 |
提出資料 | 【共通】 1 在留期間更新許可申請書 1通 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示 |
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カテゴリー1については,その他の資料は原則不要。 | 4 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。 5 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合 業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通 |
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。