高度専門職1号ビザ(ロ)とは

日本の公私の機関との契約に基づいて行う高度専門・技術活動を行うビザになります。例えば、ITエンジニアやマーケティング業務などがあたります。簡単に言うと「技術・人文知識・国際業務」の進化バージョンと思えばいいでしょう。

また、70点以上のポイントとして高度人材とビザが貰えれば、永住許可申請時は5年から3年に短縮されます。80点以上ある方は1年で永住許可申請をすることが出来ます。

高度専門職1号ビザ(ロ)の取得要件

ポイント計算表で70点以上あれば申請することができます。以下のポイント計算表にて自分が当てはまるかどうかチェックしてみましょう。

また、ポイント計算表に当てはまるという証拠を出さなければならないので、その疎明資料の準備も必要です。

ポイント計算表

                                                                                                                                                     
  基準 チェック 点数
学歴(※1) 博士学位(専門職学位を除く) 30点
修士又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2) 5点
職歴
従事しようとする業務に係る実務経験
7年以上 15点
5年以上7年未満 10点
3年以上5年未満 5点
年収 1000万円以上(全年齢) 40点
900万円~1000万円(全年齢) 35点
800万円~900万円(全年齢) 30点
700万円~800万円(39歳以下) 25点
600万円~700万円(39歳以下) 20点
500万円~600万円(34歳以下) 15点
400万円~500万円(29歳以下) 10点
年齢
申請の時点の年齢
30歳未満 15点
30~34歳 10点
35~39歳 5点
研究実績 発明者として特許を受けた発明が1件以上 20点
外国政府から補助金,競争的資金等を受けた研究に3回以上従事
学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上
その他法務大臣が認める研究実績
上記項目が2項目以上該当する場合は+5点が追加されます。 5点
特別加算
契約機関
Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
5点
特別加算
資格・表彰
従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有 5点
特別加算
日本の大学
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点
特別加算
日本語能力
Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15点
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
10点
特別加算
プロジェクト
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算
卒業大学
以下のいずれかの大学を卒業(※3)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
10点
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と  して指定を受けている大学
特別加算
研修修了
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※4) 5点
 ポイント

高度専門職1号ビザ(ロ)申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉
  • 返信用封筒
  • 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料
    ※日本において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリー別になっている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
  • ポイント計算表
  • ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所にご依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。