経営管理ビザには事業の継続性が重要

入管は経営管理ビザの新規申請や更新時には経営が上手くいってるのかどうかということを見ます。経営がうまくいっておらず事業が継続しそうにないと判断されるのであれば経営管理ビザの許可がおりない可能性が出てきます。これはどのビザでも同じで留学生が学校をさぼって退学させられたら留学ビザの更新ができないように、経営管理ビザも経営できなくなったら更新できません。では、入管はどのこに着目して判断しているのでしょうか?

経営管理ビザの事業の継続性の留意点

さて、冒頭でも書いているように事業の継続性が重視されるのは在留活動が行われているか行われなくなってしまうのかという判断に基づくからです。だからといって赤字だから即ビザ剥奪ということにはならずに色々な視点から考えなければなりません。例えば、赤字であっても資金の借り入れが出来ており、事業がしっかりと営まれているかが見られます。ただし、2年以上赤字になると厳しくなるのが入管の見方です。逆に言えば直近2年分を入管はチェックするということですね。

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直近期末において剰余金がある又は剰余金も欠損金もない

簡略化すれば欠損金がないのであればいいということですね。例えば、純損失になったとしても剰余金が減った程度で欠損金まで至らなかった場合は問題ないとされます。

直近期末で欠損金がある場合

欠損金があっても債務超過していない場合は、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求められることになります。ただ、事業自体をやってるのか?と疑われると例外になります。内容をしっかり書いていないと会計士等にさらに書面を求められることになります。

直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合は、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、具体的な改善の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとされています。これも会計士等に改善の見通しについての書面の提出を求められることになるでしょう。

直近期末及び直近期前期末ともに債務超過の場合は、増資や他の企業からの救済予定があるかどうかで継続性を判断されます。

直近期及び直近期前期共に売上総利益がない

売上総利益とは純売上高から売上原価を控除した金額をさすのですが、これが0やマイナスということは通常ありえないことです。なので、入管も基本的に継続性がないとみてきます。ただ、増資や他の企業からの救済予定などがある場合は、それらを含め判断されることになります。

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福岡で経営管理ビザを取得したいと思われる方には色々な思いがあります。留学生が卒業して起業したいと考えられる方もいるでしょうし、日本に住むビジネスパートナーと一緒に会社を設立し経営したいと考えられる方もいるでしょう。

そのような時期に本業そっちのけで様々な申請や書類作成をするのは時間だけが過ぎていき、本業である集客方法や宣伝方法などを考える時間がなくなってしまうと思います。それよりも弊所にほぼ任せることにより時間が大幅に取ることができ、経営の準備に集中できることのほうがよりいいと私は思います。まずはご相談からお気軽にお問い合わせ下さい。