営業職は就労ビザを取れるのか

結論を先にいうと営業職で就労ビザはとれます。

ただし注意点が必要で専門知識が必要な営業職であればビザが取れるということです。例えば「ビラ配り」というのも営業活動の一つかもしれませんが、果たしてビラ配りに専門知識が必要でしょうか?

「いや、ビラ配りだって立派なノウハウが必要で、配る場所によってアポ率も変わるから専門知識が必要だ!」と考える方もいるようですが、私が言ってるのはそうではありません。すべては入管法というものできまっており、この営業職の場合は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の活動内容に合致しなければならないのです。

【技術・人文知識・国際業務の活動内容】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

そして、以下の要件を最低限満たす必要があります。

【技術・人文知識の要件】
①関連する科目を履修して、大卒(短大含む)若しくはそれと同等以上
②関連する科目を履修して、日本の専門学校の専門課程を修了
③10年以上の実務経験(大学、高専、高校、中等教育学校の後期課程又は専門学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)
④日本人と同等以上の報酬

※①②③はいずれかの要件を満たしておけばOKです。全て満たす必要はありません。
【国際業務の要件】
①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これに類似する業務に従事する事
②従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大卒で翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験不要
③日本人と同等以上の報酬

以上のように自分の解釈で専門知識だと勝手に思わずに、入管法などを見て一つ一つクリアをしていくというこが重要になります。

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今回は、「営業職で就労ビザを取るには」という内容について詳しくご案内しました。いろいろと要件はありますが決してとれないビザではありません。

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