特定活動46号ビザ
特定活動46号は2019年に新設された新しい在留資格になります。今まで外国人の就労が認められなかった、飲食店やスーパーなどのサービス業の現場での就職ができるようになりました。
通常は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取ることが主流でしたが、これらの在留資格では上記のような飲食店やスーパーなどの現場で仕事をすることは出来ませんでした。簡単に言えば「技術・人文知識・国際業務」をレベルアップした在留資格になりますので、取得要件は厳しくなります。
特定活動46号ビザの取得要件
- 日本の大学又は大学院を卒業している。
- 高い日本語能力を有していること(下記のいずれか)
・日本語能力検定N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上
・大学又は大学院にて「日本語」を専攻して卒業 - 日本の公私の機関で働くこと
※派遣やバイト、風俗関係は認められない - 日本人と同等以上の報酬であること
- 日本語での円滑な意思疎通を要すること
- 大学で学んど事を活かせる仕事であること
特定活動46号ビザ申請の必要書類
- 在留資格認定証明書
- 証明写真(4cm×3cm)※申請前3ヶ月以内に撮影された者
- 返信用封筒
- パスポート及び在留カード
- 労働条件通知書等
- 卒業証書の写し又は卒業証明書
- 申請人の日本語能力を証明する文書(N1又はJTビジネス日本語能力テスト480点以上、外国の大学で日本語を専攻した場合はその内容の書かれた卒業証明書)
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
・その他の勤務先等の作成した上記aに準ずる文書
・勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可) - 登記簿
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
特定活動46号ビザと技人国ビザとの比較
冒頭に特定活動46号ビザは技人国ビザのレベルアップバージョンだと言いました。具体的にどのようなことがレベルアップバージョンなのかを説明します。
仕事内容
飲食店の例
例えば、飲食店で技人国の在留資格で働くのであれば複数店舗の管理者などが当てはまり、ホールスタッフで働くことはできません。研修などの一時的短期なものであれば認められます。
それに比べ、特定活動46号の在留資格であれば、現場スタッフの指導教育やシフト管理などをしながら、現場で働く事も可能になります。いわゆるフロアマネージャーのようなものです。
ホテルの例
技人国の場合は翻訳通訳に加えて、限定的な付随業務として清掃業務などが行なえます。
特定活動46号の場合は翻訳通訳に加えて、清掃業務やドアマンなどの業務も可能になります。
工場にて技能実習生等への指導の例
技人国の場合は翻訳通訳をし指導することは可能ですが、工場現場での作業は不可能です。
特定活動46号の場合は、外国人に翻訳通訳しながら工事現場での作業も可能です。
特定活動46号は、日本語を使用し学術的素養を背景とする業務+単純労働も可能になるということです。しかし、技人国の場合はこの単純労働が基本的には認められず、認められるとしてもかなり限定的になります。
しかし、特定活動46号は日本語を使用するという事がポイントになりますので、指示を受けるだけで仕事をするような場合は特定活動46号には当てはまりません。
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内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
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弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
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無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
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