配偶者ビザは3か月以内に入国
ビザが下りたら、認定証明書を外国人配偶者に送付し居住地を管轄する日本大使館や領事館にて査証申請をしパスポートに査証を貰います。そもそもビザとは査証のことを指す言葉なのですが、在留資格と区別するとややこしくなるので総称してビザと呼んでいます。また、在留資格変更や在留期間更新の場合は入国査証の申請は不要です。認定申請の場合のみ査証が必要になります。
入国査証の有効期間は3ヶ月になり、査証申請から発給までの審査期間は大体1週間とされています。
入国査証の見方
①Place of Issue:発給地
入国査証が発給された地域が書いてあります。見本にはハノイと書いていますので、ベトナムのハノイで発給されたことがわかります。
②Date of Issue:発給日
入国査証が発給された日付が書いてあります。
③Date of expiry:有効期限
査証の有効期限が書いてあります。この日までに日本に入国し、空港で上陸審査を受けなければなりません。当然に期限日が過ぎてしまうと認定申請をやり直さなければならないので注意して下さい。
④No.of entries:使用可能回数
査証の利用できる回数が書いてあります。配偶者ビザですと一回限り有効ですので、シングルと書いてあるはずです。ですので、この査証を繰り返し使用することが出来ません。もし、日本に入国にきて出国する場合は別途手続きが必要です。
⑤For stay(s) of:滞在可能期間
日本入国後に何年滞在できるかが書いてあります。配偶者ビザですと大抵1年になりますので「1年」と書いてあるでしょう。また、画像に記載通り入国日の翌日が起算となります。1年後には期限更新申請を行うようにしましょう。
⑥Category:ビザ/査証の種類
日本人の配偶者等の在留資格をもらうことになりますので、SPOUSE, CHILD OF JAPANESEと書いてあるでしょう。子ども(日本人から産まれた外国人)がいる場合も配偶者ビザを申請するので、CHILDと書いてあります。
⑦Surname/Given name:申請人の名前
外国人配偶者の名前が記載されます。画像に書いてある通り、間違いがれば領事館等に申し出るようにしましょう。
⑧Passport No.:パスポート番号
外国人配偶者のパスポート番号が記載されます。画像に書いてある通り、間違いがれば領事館等に申し出るようにしましょう。また、ビザ申請時にパスポートの添付は必須ではありませんが、見開きページを印刷して、一緒に提出するのがベターです。
⑨Sex:申請人の性別
性別が記載されます。
⑩Date of birth:申請人の生年月日
生年月日が記載されます。
⑪Nationality:申請人の国籍
国籍が記載されます。
まとめ
今回は配偶者ビザはいつまでに入国しなければならないのかという事を書いてみました。冒頭でも書いている通りビザが下りたら3か月以内に入国する必要があります。福岡に入国するのであれば福岡空港にて在留カードをもらうことができます。住居地が決まってから14日以内に区役所や市役所にて住居地を届け出ます。そうすると、在留カードに住所が記載されることになります。
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、および福岡空港意外であれば、住居地の区役所や市役所で届け出をすると、その後に在留カードが郵送で送られます。