帰化申請の時にうつ病だった場合

結論を先に申し上げると「現在うつ病」でも「過去うつ病だった」場合でも関係はありません。法律にも「病気の人は帰化することはできない」などの規定はありません。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

 素行が善良であること。

 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

しかし、この中で問題あるのは4号の「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」という条文ではないでしょうか?

病気であることにより収入を得ることができずに4号を満たすことができないかもしれません。ただ、うつ病でも普通に働いているのであれば、この要件は満たすことが可能ですので心配する必要はありません。

うつ病の問題点

上でも書いている通り生計要件を満たすのであれば問題ないのですが、問題なのは「これからも安定して働ける」のかです。これは個々によってうつ病の症状も変わるでしょうから一概には言えません。

ただ、担当官も病気なのに働き続けることが可能なのかなと疑念を持たれるのは当然です。

専門家に依頼したほうがいい

帰化申請はただでさえ準備書類や作成書類が多いので専門家に依頼したほうがいいでしょう。また、うつ病などの病気であればなおのことハードルが一つ増えるので難しくなります。

また、帰化申請は審査に1年弱ほどかかりますので、詳しい専門家に依頼したほうが日々も安心して生活を送ることができるのです。

まとめ

今回は「うつ病」だったら帰化申請できるのかどうかというテーマで記事を書きました。特にうつ病自体が問題になるわけではなく、うつ病のせいで働けなくなるという部分についてが問題なるということです。

厳しい言い方ですが病気でもなんでも「安定した生活を送れる経済力」が必須となると覚えておきましょう